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今年の2月に原付きの免許をとったのですが、6月に事故で7点の減点となり初心

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1150792653 公開 2014-8-5 11:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年の2月に原付きの免許をとったのですが、6月に事故で7点の減点となり初心者講習を受けたのですが、その後に3点スピード違反で引かれてしまいました。この場合免許はどうなるのでしょうか?詳しく教えていただきた
いです。
1150267428 公開 2014-8-5 12:46:00 | 显示全部楼层
>この場合免許はどうなるのでしょうか?
まだ、免停手続きはやっていないようですね。
前歴0、累積点数10点なので、免停60日ですね。
免停処分者講習を受ければ、免停30日まで短縮可能
初心者期間は免許証の有効な期間が1年未満の場合。
免停期間は免許証の無効な期間なので、初心者期間の終了も免停期間だけ後ろにスライドします。
初心者特例については、1回の違反で3点なので、ギリギリセーフ。
後1点でも違反したら、初心者期間終了時に再試験になります。
1151187519 公開 2014-8-5 15:56:00 | 显示全部楼层
違反点は減点ではなく加点です。
きれいな状態が0点で違反で加算され、
点数がたまると処分になるという制度です。
今回は一度に3点のスピード違反でしょうか?
であれば、まだ処分は発生しません。
ですが、どんな違反であれ、
来年2月まであと1回違反をすると、
今度は初心者講習ではなくいきなり再試験です。
再試験不合格なら原付免許は取り消し処分です。
あと、まだ行政処分、
つまり免停処分は発生していないのですか?
であるなら合計10点なので60日免停処分も発生します。
免許取得して1年以内は初心者期間であり、
・初心者制度上の処分

・一般行政処分
の2つの処分制度の対象です。
初心者制度上の処分は、初心者講習や再試験。
一般行政処分は免許の停止処分。
両方とも講習などがあるので混同してる人が
いますが、2つは別の異なる処分制度です。
・初心者制度上の処分のルール
免許取得1年以内は初心者期間です。
この初心者期間は免許区分ごとに設定され、
上位免許を取得すればそれまでの初心者期間は終了し、
新しく取得した上位免許の初心者期間がまた1年設定されます。
この期間内に初心者とされる車両での違反点が
3~4点になると初心者講習の対象です。
講習を受講すれば処分終了ですが、
講習を受講しない場合は再試験です。
再試験に合格できない場合は、
初心者とされる免許は取り消しです。
そして、一度初心者講習を受講したあとに
再度初心者とされる車両での違反が3~4点になると、
今度は講習ではなくいきなり再試験です。
一度の3点の違反をした場合、計4点で講習や再試験の
対象となるので、あなたの場合、もしスピード違反が一度に
3点の違反だったなら、来年2月まであと1点で再試験です。
そして、一般行政処分は全ドライバーが同条件で、
適用されます。初心者かそうでないかは関係なく、
みな同じ条件で処分を受けます。
この行政処分は、
・過去の処分歴
・違反点合計
で処分がきまります。
あなたは過去免停歴がないようなので、
前歴0だと思いますが、その場合の処分規準は下記です。
=======================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
=======================
そしてあなたの違反点合計は、
人身事故7点
スピード違反3点
の計10点です。
よって60日免停処分に該当します。
有料ですが平日2日連続の免停処分者講習を
受講すれば免停期間は30日に短縮されますが、
それでも30日は免許を取り上げられ、
運転不可能となります。
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