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自動車免許についての質問です。AT限定の第一種普通免許を持っている

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st_1018113123 公開 2014-8-9 19:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許についての質問です。
AT限定の第一種普通免許を持っている人が、中型免許を取得したい場合は、
ATを解除しないといけないとか、無いですか?
補足つまり、中型免許を取るには、お金がこれだけかかります~とか言われて。
お金払って、MT中型車の講習をそのまま受けてしまえば、
中型免許の料金で一緒にMTも乗れるようになるということですか?
1050593395 公開 2014-8-9 20:55:00 | 显示全部楼层
AT限定のカリキュラムが中型教習の中に
含まれるか含まれないか。
普通自動車は、AT限定と限定なしが存在するから、
そこから中型教習を実施するには、
・中型(前提・普通自動車AT限定)
・中型(前提・普通自動車)
少なくとも、上記2種類のカリキュラムが存在する。
このどちらを実施するかは教習所が公安に申請するの。
無論、審査もあるわけよ。
申請している以上、それ相応の車両保有数とか
教官の最低人数も決められてるわけ。
で、教習所としてはAT限定の解除もあるわけ。
これも、公安に申請して教習してるわけ。
・普通自動車AT限定解除
・中型(前提・普通自動車AT限定)
・中型(前提・普通自動車)
と3つのコース抱えると金掛かって面倒だから、
・普通自動車AT限定解除
・中型(前提・普通自動車)
の2つに絞って、AT限定の人はAT限定先に受けてね。
ってすれば良いでしょ?
そういうことなの。
sup1248470322 公開 2014-8-9 20:00:00 | 显示全部楼层
免許制度上必要ありませんし
中型免許を取得すれば上位免所なので
AT限定が解除されます。
ただ、教習所によってはAT限定解除後でないと
入校を受け付けていない所があります。
情報収集をきちんとしたほうがいいかも
jed1229078232 公開 2014-8-9 19:28:00 | 显示全部楼层
仮免許を取るので、AT解除は必要無いかと思います。
tor1012926655 公開 2014-8-9 19:14:00 | 显示全部楼层
解除しなくても追加でMT講習を受ければいいと思います。
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