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普通自動車第2種免許の適応範囲について①例えば、自分の車でお客様を病院な

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1252752443 公開 2014-8-7 13:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車第2種免許の適応範囲について
①例えば、自分の車でお客様を病院なりショッピングセンター等に送迎するサービスを行う事業を起こしたとします。タクシーではありません。
この場合、2種免許は必要ですか?またナンバーも緑ナンバーにする必要がありますか?
②現時点で自分が2種免許が適応となる職種で把握しているのは、タクシー、バス、運転代行サービス、霊柩車の4種類になりますが、それ以外に2種免許が必要となる職種がありましたら教えて下さい。。
cak116184997 公開 2014-8-7 13:45:00 | 显示全部楼层
「人の輸送を金を貰ってするための車」
が該当します。
ガソリン代だけ貰うのも緑ナンバーや二種になります。

だから1は緑ナンバー等は不要です。
2は他にはありません。
「介護タクシー」「契約タクシー」だとか「高速バス」「契約バス」など、その中での細分化はありますが。
あと霊柩車は二種免許が要ったかな?
死体は「物」なので、クロネコヤマトなどと同じ「物輸」のはずですが。
ちなみに小型船舶にも二種的な免許があり、水陸両用バスを旅客運転したいなら、大型二種と小型船舶の二種(「特定免許」と言います)が必要です。
ohm128429799 公開 2014-8-7 13:41:00 | 显示全部楼层
人を乗せてお金を取る事業になるものは、二種免許が必要と思います。
お金を取らなければ、単なる送迎ですから。
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