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約10年ほど前に、バイク(中型車)で無免許運転で捕まり、罰金を10万程

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大沢礼子 公開 2014-6-16 07:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
約10年ほど前に、バイク(中型車)で無免許運転で捕まり、罰金を10万程しました
そのときには確か、特に免許の取れない期間等は言われてなかったと思うんですが、現在車免許で通所しており、あと少しで、卒検にせまっています
そこでふと・・思いついたのが、以前にバイク無免許(中型車)でつかまったのはいまさらになって、何か影響するのだろうか・・・と心配になり、投稿させていただきました。
どなたか、ぜひご教授いただけると大変助かります
hie1148206621 公開 2014-6-16 07:51:00 | 显示全部楼层
10年前なら時効でしょう。
免許が全くない『純無免許』なら、当時は違反点数19点相当で欠格期間が1年だったんです。
免許がない無免許だから、取り消す免許がないんで、取り消しの呼び出しとかも無かったんです。
で、欠格1年相当の1年をまた無免許とかで捕まらなければ、処分満了となり、教習所に通えます。
ここ5年位かな?取り消しになった人は『取り消し処分者講習』というモノを受けないといけないんですが、あなたの場合はその法律が制定される前の話ですから、講習は必要ないんです。
だから、気にせず普通に卒業して免許取得出来ます。
1052762233 公開 2014-6-16 10:43:00 | 显示全部楼层
無免許で捕まると免許取り消し(欠格期間1年)がつきます。
ようは、1年間は免許が取れないということです。
10年たってるので問題ないと思います。
签名吧水上乐园 公開 2014-6-16 10:41:00 | 显示全部楼层
~影響は何もありません。
①取締りから1年後には免許は取得できるようになりました。
2002年6月から2013年11月までについては、無免許運転の違反点数が取消1年に相当する19点であったため、免許を取得できない期間は取締りを受けた日より1年間でした。
取締りを受けた日から1年が経過するまでに、運転免許試験を受けて合格していれば、拒否処分を受けるところでしたが、試験を受けることなく、違反行為なく過ごすことで、1年後には免許を取得できるようになっています。
②取消処分者講習の受講は不要です。
無免許運転で取締りを受けた際には何も免許を持ってはいなかったため、何の処分も受けてはおらず、1年を違反行為なく過ごすことで、取消1年に相当する処分を受けたものと同等とみなされる、みなし処分で済んでいます。
したがって、取消処分を受けた人などが受講しなければならない、取消処分者講習の受講は必要ありません。
③前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
無免許運転で取締りを受けたことは行政処分の前歴にあたるために、取締りを受けた日から3年以内に免許を取得した場合は、前歴1回累積0点という少々不利な免許が交付されます。(前歴1回では累積4点に達するのみで免許停止処分)
しかし、約10年前の無免許運転というのは、既に点数制度の原則である過去3年間を外れているために、前歴には数えられず、免許は前歴0回累積0点で交付されます。
したがって、免許の取得についても、交付される免許についても、過去に違反行為のない人が初めて免許を取得するときと全く変わらないとお考えください。
過去の無免許運転による影響は何もありません。
1152722448 公開 2014-6-16 08:02:00 | 显示全部楼层
単純に無免許運転のみであったなら、
免許がとれない欠格期間は1年です。
また、欠格期間も最長10年で、
10年近く欠格期間が設定される
ケースなど、もう逮捕→懲役コース
を経験しているはずです。
よって、現在は問題なく免許がとれるはずです。
尚、現在無免許運転に関しては、
罰則が相当厳しくなりました。
■3年以内の懲役

■50万以内の罰金

■免許があれば100%取り消し
■最低2年の欠格期間

■無免許運転で人身事故を起こせば、
自動的に懲役が加算される
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