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普通免許を取得する際に、最終的に学科試験を免許センターで受けますが

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1148337338 公開 2014-8-14 07:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許を取得する際に、最終的に学科試験を免許センターで受けますが、この試験は自分の住民票に記載されている住所の管轄内で受験をしなければならないのでしょうか?
例えば、住民票は大阪に住所があることとして、東京で免許を取るために自動車学校に通い、卒業検定までこなして卒業証明書をもらうとします。そのまま東京の免許センターで学科試験は受けれるのでしょうか?
fx412850916 公開 2014-8-14 10:34:00 | 显示全部楼层
それができないから地元で成人式を受けるためとかの理由で
住民票を移していない大学生は苦労しているんだよ。
運転免許事務は都道府県公安委員会の管轄。
わかりやすく書くと、地元の住民でもない奴のために
どうして試験や更新させたりしなければならないんだ?ということ。
地元かそうでないかの判断は単に住んでいるかどうかではなく
住民票があるかどうか。
例外としてゴールド更新の人が地元以外でする更新手続き(経由地更新)。
これはゴールドの特典のようなもの。
単に免許証の住所を変更するだけであれば
住民票は絶対必要なわけではないけど、
学科試験を受けるのであれば住民票は絶対必要。
なぜなら、住民票の写しを提出しなければならないから。
大阪の住民票のまま東京で受験しようとしても試験場の人から
「あなたには東京で受験する資格は無いですよ」と言われて終わり。
1111410733 公開 2014-8-14 12:32:00 | 显示全部楼层
早く東京に住民票を移しなさい。
教習所はどこでもいいのですが、受けるには住民である証拠が必要です。
大阪のままでは取得権利も有りませんよ。
1151180510 公開 2014-8-14 12:08:00 | 显示全部楼层
住所を東京に移せば受けれますよ。
1253075732 公開 2014-8-14 09:12:00 | 显示全部楼层
※貴方が既に何らかの免許を持っている場合(原付など)
免許記載の住所地での受験となります。
※新規の免許の場合
住民票記載の住所地での受験となります。
oyp1248853270 公開 2014-8-14 08:53:00 | 显示全部楼层
道路交通法第89条に免許申請並びに運転免許試験に関する事項が規定されており、
免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
とされている事から学科試験は住所地を管轄する公安委員会の行う運転免許試験を受けなければなりません。
例外は仮運転免許試験に限り住所地又は自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会の行う仮運転免許試験を受験する事が出来ます。
azy1140257158 公開 2014-8-14 08:52:00 | 显示全部楼层
教習は何処ででも受けれるけど、学科試験は住民票登録地でしか出来ません。
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