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今度、運転免許証の更新があります。現状の運転免許証の色はブルーで

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bbd1149565336 公開 2014-9-8 11:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今度、運転免許証の更新があります。
現状の運転免許証の色はブルーで期限が5年でした。
前回更新してから1ヶ月後くらいに事故を起こしてしまいましたので、
また運転免許証の色はブルーで期限が5年という認識であっていますでしょうか?
よくわかっていないため、ご教示願います。
藤崎奈々子 公開 2014-9-8 22:51:00 | 显示全部楼层
事故には「物損」と「人身」で反則点数がつくつかないが決まるんだけどどっちですかね?
1051283746 公開 2014-9-8 11:55:00 | 显示全部楼层
誕生日から40日遡り、そこから過去5年間の事故、違反暦を見ます。
>前回更新してから1ヶ月後くらいに事故を起こしてしまいました
時期的には過去5年間に入りますね。
ただし、その事故は免許証上で言う「事故」に該当しますか?
もし、免許証上で「事故」とは呼ばないのであれば、ゴールド5年が狙えます。
免許証上で「事故」とは次の2つをさします。
・人身事故(誰かが怪我をしたり死んだりした事故)
・建造物損壊を伴う物損事故(建物を壊した事故)
次の事故は、免許証上では事故とはよびません。
・建造物損壊を伴わない事故(建物を壊さず、誰も怪我をしていない事故)
例えば、車同士がぶつかり、誰も怪我はせず建造物も壊していない。保険を使うので警察には届けた。
この事故の場合、誰も怪我をせずに建造物も壊れていないので、警察に届けても免許証上では事故とは呼ばず、無事故継続中となります。
野村爱子 公開 2014-9-8 11:26:00 | 显示全部楼层
その事故というのがどんな事故だったかによります。怪我人や死人がいない、つまり人身事故でなければ(いわゆる物損事故)、行政処分点数の対象にはなりませんから、他に違反などがなければ、優良運転者になるでしょう。
人身事故であれば、処分点数が付いているはずです。安全運転義務違反(2点)と怪我の程度による付加点数です。
この場合、点数は2種類になりますので、青帯5年にはならず青帯3年(違反運転者)での更新になります。
ちなみに青5年(一般運転者)は、免許更新時誕生日の40日前の基準日から過去5年の間に、3点以下の軽微な違反が1回だけの人です。
人身事故を起こした場合、3点以下の反則点数(安全運転義務違反・付加点数)といえども、二つの違反があることになるので、青3年になるのです。
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