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運転免許の違反について。 - こないだ、バイクで31キロオーバーしまして

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jac1246432578 公開 2014-9-16 13:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の違反について。
こないだ、バイクで31キロオーバーしまして、一日免停かー、と思っていたら、初心者講習の案内がきました。
そういえば、バイクの免許をとって一年たっていないことに気づきました。
この場合、初心者講習を受け、裁判所に行けば終わりなのでしょうか?
それとも初心者講習を受けて、さらに試験場などで行われる講習もうけ、裁判所に行って終わりなのでしょうか?
昔、累積で免停になった時、試験場などで行われる講習を一日受けた記憶があったので、そっちのほうにも行かなければならないのかなーと疑問でした。
ちなみに二輪で、違反しているので初心者講習には、車で行っても構わないんでしょうか?詳しい方教えていただきたいです。
raj108281692 公開 2014-9-16 16:27:00 | 显示全部楼层
違反履歴など詳細が不明なので、
正確な回答が不可能です。
よって、直接的な回答ではないですが、
初心者期間中の免許処分制度を記載します。
大前提ですが、免許取得1年以内の初心者期間中は、
①初心者特例制度上の処分

②行政処分
の2つの対象になります。
これら2つの処分は両方とも違反点数が関係し、
講習などもあるので、混同する人が多いですが、
全く無関係の別処分です。
よって、以下それぞれについて説明をいたします。
①初心者特例制度上の処分
ルールは下記となります。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間中に上位免許を取得すれば、
それまでの初心者期間は終了し、
あらたに取得した上位免許の初心者期間1年が開始
・初心者期間中に、初心者とされる車両での違反点が
3~4点に達すると、初心運転講習の対象となる。
・講習受講は義務ではないが、受講しない場合は、
初心者となる免許の再試験。
・再試験不合格、受験しない場合、初心者となる免許は
取り消し処分となる
質問者さんは31kmオーバーなので、恐らく6点の加点。
・・で、バイクの初心者期間中に初心者とされるバイク
での違反が6点なので、バイクの初心運転講習の対象となりました。
上記のとおり、講習受講しない場合は再試験ですし、
再試験合格は99%不可能です。
よって、初心運転講習を受講しない=バイク免許取り消しと
お考えになってください。
つまり、初心運転講習は必ず受講してください。
②行政処分
こちらの処分は、全ドライバーが対象で、全違反点合計で
処分が決まり、全免許が同時に処分対象となります。
具体的には免許停止や取り消し処分ですが、
その処分は、
・違反点合計

・過去の処分歴で決定します。
質問者さんは過去処分歴があるかどうかがわからないので、
今回何日免停かは回答不能です。
ですが、最低でも30日免停処分です。
過去の免停処分歴が「前歴1」として残っている状態
なのであれば、今回は「90日免停」に相当します。
90日免停の場合は、講習は2日連続ですし、
講習受けても45日は免停ですし、
免停処分の前に「意見の聴取」というプロセスが発生します。
以上が免許に対する処分ですが、
要は今回2つの処分制度の対象になったので、
ダブルの処分になるということになります。
また、今回30km以上の速度超過なので、
お書きになられている通り、刑事処分として
略式起訴→簡易裁判→罰金という処分にも相当します。

以下、個別のご質問に関して・・。
>この場合、初心者講習を受け、裁判所に行けば終わりなのでしょうか?
>それとも初心者講習を受けて、さらに試験場などで
>行われる講習もうけ、裁判所に行って終わりなのでしょうか?
上記のとおり、裁判&初心運転講習&免停処分です。
裁判が先か?
免許に対する処分が先か?
は状況によりまちまちで、ルールはありません。
そもそも、免許に対する処分に裁判所は全く無関係で、
公安委員会が免許の処分の担当です。
なので、裁判が行われ罰金を払うのが先かもしれないですし、
免許の処分が先になるかもしれません。
現状では、
・質問者さんは初心者講習の処分が一番先
ということだけが決定しており、
あとの免停処分や裁判の順番はわかりませんので、
待つしかありません。
>二輪で、違反しているので初心者講習には、
>車で行っても構わないんでしょうか?
もうお分かりかと思いますが、
初心者講習=免停処分ではありません。
なので駐車場があるのであればどんな乗り物でいってもOKです。
もちろんバイクでも。
ただし免停処分の場合は、最短でも翌日以降からでないと
運転は不可能です。
なので、免許センターには公共交通期間でしかいけません。
帰りの運転は、無免許運転になるので重罪となります。
以上が回答となりますが、今後の注意事項3点です。
■免停明けは前歴がつきます
免停明けは違反点は0点にリセットされますが、
前歴がつきます。もし現在前歴0なら前歴1に。
現在前歴1なら前歴2になります。
前歴がついている間は、かなり厳しい行政処分基準となり、
前歴が多くなればなるほど、基準も厳しくなります。
前歴は、免停明けから1年の無事故無違反を
達成しないと消えずに残るか増え続けます。
■初心運転講習受講は1回のみ
今回バイクの初心運転講習の対象ですが、
もし今回の講習受講後のバイク初心者期間中に、
また初心者となるバイクでの違反が3~4点となると、
もう講習受講チャンスはもらえません。
つまり、「いきなり再試験」ということになります。
再試験合格は、原付免許でもない限り、
まず不可能で、この場合もバイク免許の取り消しが
ほぼ確定するとお考えください。
よって、バイク初心者期間中は、とにかくバイクで
違反をしないように注意される必要があります。
■初心者期間に免停期間は含みません。
今回30日か90日免停かわかりませんが、
免停期間中は初心者期間1年には含みません。
1年+免停期間が初心者期間となります。
以上ですが、ご参考になれば幸いです。
1221181117 公開 2014-9-16 15:15:00 | 显示全部楼层
一般道であれば免停になります
初心者講習と違反者講習は別物ですので後々もう1枚通知が来ますのでお待ちください。
小林绢香 公開 2014-9-16 14:15:00 | 显示全部楼层
>初心者講習には、車で行っても構わないんでしょうか?
二輪で行こうが、車で行こうが、問題ありません。免停期間でなければ。
>初心者講習を受け、裁判所に行けば終わりなのでしょうか?
6点ですから、別途免停の通知も来ますよ。
免停処分者講習を受けると免停1日まで短縮可能。
つまり、
初心者特例による初心運転者講習
違反に対する刑事処分(裁判所で罰金)
累積点数による免停(免停処分者講習で期間短縮)
の3つですね。
sdx1148740358 公開 2014-9-16 14:08:00 | 显示全部楼层
初心者講習は、講習で免停ではありません。
何で行ってもかまいません。
(免許持ってない車両を運転して行ってはダメです)
(駐車場の数等の関係で、講習受講者は公共の交通を利用してください
という場合を除く)
asa1135385483 公開 2014-9-16 14:06:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習は車持ち込みだけど、免停講習日当日は運転してはいけませんよ。
免停講習後また3点の違反すれば、再試験だよ。
4点の違反すれば、免停60日も来るよ。
裁判所では略式起訴されて罰金5~6万納付だよ。
未成年なら別の処分来るよ。
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