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免許証を紛失してしまい、おまけにうっかり執行していたら、再発行はできるので

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126215228 公開 2014-9-14 09:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証を紛失してしまい、おまけにうっかり執行していたら、再発行はできるのでしょうか?
補足ちなみに第1種普通自動車免許です。うっかり執行期間は、1年未満です。
1253168741 公開 2014-9-14 09:14:00 | 显示全部楼层
>第1種普通自動車免許です。うっかり執行期間は、1年未満です
6か月を過ぎていますので
適正検査を受ければ
仮免許を発行してくれます
仮免許からの、自動車運転免許所得になります
ant126114399 公開 2014-9-14 09:24:00 | 显示全部楼层
① うっかり失効
(1) 免許証を失効させて6か月以内(失効の理由を問わず学科試験、技能試験を
免除)
うっかり失効
(1) 免許証を失効させて6か月以内
(失効の理由を問わず学科試験、技能試験を免除)
(2) 失効した免許証が大型、中型又は普通を運転できる免許であって、
失効してから6か月を超え1年以内であれば、大型、中型又は普通の
「仮免許」の学科・技能試験が免除となります。
理由ある失効
次のやむを得ない理由により、その理由が止んだ日から起算して
1か月以内であれば失効後3年以内の場合は、学科試験・技能試験が
免除となります。
・ 海外旅行、災害により手続ができなかった
・ 病気にかかり、又は負傷により手続ができなかった
・ 法令により身体自由を拘束されていた
1150676782 公開 2014-9-14 09:17:00 | 显示全部楼层
再発行とうっかり【失効】は別の話。
免許センターで、早急に手続きを。
http://www.police.pref.nagasaki.jp/a44unmen/b01tetuzuki/sikkou.htm
kam1119331231 公開 2014-9-14 09:12:00 | 显示全部楼层
執行するって、どういう意味ですか?
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