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免許証不携帯について質問です。財布を落として中に免許証がいってます。調

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1150163094 公開 2014-9-22 18:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証不携帯について質問です。財布を落として中に免許証がいってます。調べたところ財布は警察署に届けられていました。取りに行くのに運転をして行っても大丈夫なのでしょうか?
当然不携帯で運転したと分かります。警察署までは50キロほどあります。
1251033177 公開 2014-9-22 21:14:00 | 显示全部楼层
遠方に居住しており、落とし物を取りに行くことが困難な場合、送料を負担することで郵送してもらうことが可能ですから、保管されている警察署の会計課にお尋ねになってみてはいかがでしょうか?
運転して行っても大丈夫なのでしょうか?と聞かれても、運転をするときは運転免許証を携帯しなければならないと道路交通法では決まっており、例外規定はありませんから、運転をせず取りに行ってくださいとしか回答できないですよ。
運転免許証不携帯は取締りを受けても、3,000円の反則金のみですが、法律を厳密に適用すれば、自動車等を駐車場において、運転をせずに取りに行ってきなさいいうことになります。
特に今月30日までは秋の交通安全運動が実施されていますので、不携帯での運転は控えられたほうがいいと思いますよ。
1048567505 公開 2014-9-22 20:33:00 | 显示全部楼层
確かに法令上は運転するときに携帯する義務が課せられていますが、失効したわけではありませんので、通常、他の違反とあわせて処理されるのが普通です。
遺失物として扱われている以上、不携帯は問われることはないはずです
sop1139908962 公開 2014-9-22 19:22:00 | 显示全部楼层
私も財布を落とした(見つかっていない)という届け出をしに警察署に車で行ったことがあります。
財布が届けられている交番に車で行ったこともあります。
どちらも捕まることはありませんでした。
不携帯は厳密には違反であるものの、この行為によって他の交通に危険を生じさせることが全くないという点で、他の違反とは明らかな差があります。
1150126338 公開 2014-9-22 19:13:00 | 显示全部楼层
最寄りの交番に遺失物届をだせば大丈夫な筈です。
imy12364281 公開 2014-9-22 18:55:00 | 显示全部楼层
はい、警察署の正面玄関に横付けしても大丈夫ですよ!
grf1148639256 公開 2014-9-22 18:35:00 | 显示全部楼层
運転中、警察官に止められ免許証の提示を求められたとき免許証を
持っていないと免許証不携帯で違反切符を切られるしそこから車を
運転していくことは出来ないでしょう。
公共交通機関を利用した方が良いかと・・・
私も学生時代に免許証を落とし届けられた警察署に電車・バスを乗り継ぎ
半日掛けて取りに行った事が有ります。
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