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飲酒運転と酒帯運転の違いと罰則規定について質問>>――――酒帯運転も捕まる

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111928794 公開 2014-10-20 05:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転と酒帯運転の違いと罰則規定について質問>>――――
酒帯運転も捕まるようですね。
酒・アルコールが入っておれば一律に捕まるのですか
飲酒の有無は、吸気排気検査系で測定して決められるのではないのですか
そこらを知りたいです。
1149150177 公開 2014-10-20 05:47:00 | 显示全部楼层
酒気帯びであれ酒酔いであれ酒気が検出されれば問答無用で逮捕、起訴されます。
立派な前科が残る重罪です。
俗にいう点数(行政処罰)だと、一番軽い酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)では13点。
酒気帯び運転(0.25以上)では25点、酒酔い運転では35点も課せられます。
この最高の35点とは、一発で免許取り消しはもちろん、3年間は免許の取り直しができません。(欠格期間)
酒酔い運転は酒気帯びとは違い、酒気の数値は関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば酒酔い運転と判断されます。
(線の上を歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなど。)

これとは別に、刑事罰として酒気帯びでは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 さらに酒酔いでは5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
ちなみに検査を拒否した場合にも罰則があり、こちらは3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
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