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自分の知り合いの事で質問です。友人は、個人の宅配業者に勤めていました。その宅

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abc1146823996 公開 2014-9-19 18:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分の知り合いの事で質問です。
友人は、個人の宅配業者に勤めていました。
その宅配業者の社長は、以前に無免許運転で、有罪処分になり、前科1判になり、約1年の刑を終えて昨年出所しました。
しかし、どうしても、仕事で運転が必要で、自分で運転しました。その時、たまたま後ろにパトカーを確認し、そのパトカーを振り切ろうとして、加速したところ、自損事故を起こしましたが、そのまま逃走し、指名手配となりました。
そして、3日前に逮捕されました。

さて、質問なのですが、
その社長が事故を起こして逃走した際、社長のアイデアで、事故した車は、盗難にされ、誰が運転したかわからない....と言う隠蔽を企み、その社長が事故を起こして逃走した直後に、車の盗難届を私の友人が出しました。

このような子供騙しのてなどは、警察に通用しないと思いますが、実際にそんなことをしました。

そして、現状、その社長は3日前に逮捕されたのですが、車が盗難されたなどと隠蔽を加担した友人(免許所持者)は一体どうなるのでしょうか....?
tak105861528 公開 2014-9-19 22:40:00 | 显示全部楼层
無免許運転の社長をかくまう(犯罪の事実を隠そう)としたわけですから,刑法百三条の規定により「犯人隠避罪」になるでしょうね。
また,虚偽の盗難の事実を警察に届け出たわけですから,軽犯罪法第一条第十六号の規定により「虚偽申告罪」のオマケがつくかも知れません。
無免許運転について,友人が知らないうちに社長が運転していたのであればお咎めはありませんが,社長が運転することを知りながらそれを手伝う(例えば車の用意をするなど)した場合は,幇助あるいは共犯が成立するかも知れませんね。
この場合は,反則点の処分があるかもしれません。
罰則
犯人隠避罪…二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金
虚偽親告罪…拘留(30日未満の身柄拘束)または科料(一万円未満の財産刑)
moc1037372344 公開 2014-9-19 19:31:00 | 显示全部楼层
免許は無事だと思うが・・・
丸山 公開 2014-9-19 18:50:00 | 显示全部楼层
隠蔽幇助ですからわかりますよね。
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