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昨年の6月に普通自動車免許を取り消しになったのですが質問です

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lee1220923775 公開 2014-10-14 13:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年の6月に普通自動車免許を取り消しになったのですが質問です。
免許を取得して初めての更新だったのですが、更新せずにそのまま運転していました。
欠格期間が一年間と言われ、免許を取り
に行こうかと思っています。
処分者講習を受けなくていいと免許センターの方に言われたのですが大丈夫ですか?
elg1148869767 公開 2014-10-14 13:19:00 | 显示全部楼层
はい、大丈夫です。
「取り消し処分者講習」は「免許を持っていて取り消された」人が対象であり「免許が失効していて免許が無い状態」は取り消すべき免許が無いので「取り消し処分」に該当しないからです。
永井真理 公開 2014-10-16 20:38:00 | 显示全部楼层
期限切れ無免許での欠格1年と思われますから、免許自体が失効してますから取消になった訳ではありません。
失効した免許を取消にしようがありませんからね。
ですから取消処分者講習は受講の義務はありません。
tea1153243122 公開 2014-10-15 10:21:00 | 显示全部楼层
行政処分の欠格期間受けたのなら講習受講必要でしょ。
去年12月以前なら無免許は19点欠格1年。
12月から25点で欠格2年になったよ。
今後免許取得して4点の違反で免停60日着ますよ。
過去5年以内に欠格等があるとペナルティが付くんですよ。
飲酒運転しないで安全運転する事だね。
1053231235 公開 2014-10-15 00:50:00 | 显示全部楼层
失効しているので、既に免許がない(無免許状態)です。取消することは出来ません。
ですから、取消処分者講習も受ける必要はありません。ただ、免許を取得した時点で、前歴1回という状態ですので、累積4~5点の違反で60日…累積10点以上で取消処分になります。
1151069469 公開 2014-10-14 15:16:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習を受けなくていいと言われたのは、
免許を取り消されたわけではないからです。
免許失効後に運転して検挙されているので「無免許運転」なのです。
取り消し、と思い込んだためにそういう疑問を持ったのでしょう。
1150974731 公開 2014-10-14 13:21:00 | 显示全部楼层
理由は関係なしに、取消処分を受けたら、処分者講習(2日間)
を受けて、1年以内に再取得(何の免許でもいい)しないと
再度処分者講習が必要になるはずです。
免許センターに確認してみては?
運転が苦手でなければいわゆる一発免許で取れるでしょう。
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