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運転免許の点数について。 - 詳しい方回答よろしくお願いします。友人の

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122620124 公開 2014-10-19 20:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の点数について。
詳しい方回答よろしくお願いします。
友人の話なのですが、
普通免許取得後1ヶ月後に、
事故をして4点となりました。
通知には、
この後1年間違反等がなければ点数は消えるといった内容が書いてあったそうなのですが、
その通知が届く数日前(自動車事故から3週間ほど後)に、
原付の二段階右折で更に1点となりました。
この場合、自動車事故後に更に点数をもらってしまっているので、
累計5点でアウト、初心者講習の対象、または免停ということになるのでしょうか?

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに免許は、原付からの普通ではなく、
はじめから普通でした。
1253243687 公開 2014-10-19 20:27:00 | 显示全部楼层
あなたにとっても後学のためになろうかと思いますから、回答します。
普通自動車免許を取得して約1ヶ月して人身事故を起こして累積4点になった。この時点で、初心者特例(初心運転者講習)の対象になります。
この初心運転者特例は、行政処分点数制度を用いてはいますが、点数本来の使い方ではありませんので、免許停止などの行政処分と初心者特例は分けて考えて下さい。
まず、初心者特例のほうですが、通知をもらってから1ヶ月以内に初心運転者講習を受けて下さい。
この講習を受けなかった、或いは受けれらなかった場合には、免許取得から1年のころに再試験が課せられます。
この再試験で不合格だった、或いは試験を受けなかった場合には、当該免許(今回は普通免許)が取消処分になります。
なお、この再試験の合格率は10%程度と言われており、高確率で免許取消になります。
初心運転者講習を受けて、とりあえず再試験を回避したとしますが、この講習を受けたからと言って、累積点数が変わるものではありません。
なお、普通免許で原付を運転していた時の違反は、普通免許の初心者特例の対象にはなりません。
しかし、累積5点になっています。免許停止の行政処分は6点以上(前歴0の場合)からになるので、とりあえずは免停にはなりません。
ちなみに、初心者講習を受けた後に、普通車(軽自動車を含む)の違反や人身事故で、また特例の対象になってしまった場合には、講習ではなく再試験になります。
それと、この累積5点を0点扱いにするのは、原付での違反から1年間を無事故無違反で過ごす必要があります。(要は最後の違反から1年ということ)
免許を捨てたくなかったら、くれぐれも気をつけて運転するようにお友達にそう言ってあげてください。
nql1149513323 公開 2014-10-19 20:17:00 | 显示全部楼层
初心者運転講習と反則点数・反則金制度は無関係です。
それぞれが、該当する点数に達すと、連絡が来ますので、対応する必要が有ります。
初心者運転講習の該当点数に達したら、講習を受講して下さい。
反則点数は、6点に達する免停の対象になります。
u_k103510567 公開 2014-10-19 20:10:00 | 显示全部楼层
>友人の話なのですが
ならほっておきなさい。他人のことです。
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