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7月ごろ会社の上司が酒気帯び運転で捕まり会社から処罰として8月のボーナスカット

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1151167388 公開 2014-11-14 00:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
7月ごろ会社の上司が酒気帯び運転で捕まり会社から処罰として8月のボーナスカットを命じられました。
その後普通に仕事をし
11月に行政処分で運転免許の取り消しと罰金50万を課せられました。
ガソリンスタンドの仕事なのですが免許がなくなるということで会社から12月のボーナスカットと解雇が11月13日に決まりました。
懲戒処分は1つの罪に対して1つの罰ってきいてたのですが
1つの罪に対して3つの罰を与えるなんてことはあるのでしょうか?
どなたわかるかたいたら知恵を授けてください。補足補足で施設内なので運転免許なくても運転できますし配達等も行ける人がたくさんいるので業務に差し支えないありません。
bac1120747331 公開 2014-11-14 02:10:00 | 显示全部楼层
まずは8月の懲戒は酒気帯びをしたことに対してですよね。
12月のボーナスカットは&解雇は免許がなくなったことに対してです
雇用条件で要普免ではなかったのですか?
資格を喪失したことによる、手当などの再検討でボーナスはカットでしょう。
そして雇用条件を満たさなくなったので解雇です。
施設内は免許がなくても運転できるとありますが
残念ですがガソリンスタンドの施設内は
閉鎖された空間ではないので、みなし公道として認識されます。
それになにかあった場合に保険が出ませんので、
業務に差し支えがあります。
即時解雇にならないだけありがたいと思ったほうがいいんじゃないのかな?
今のご時世で、車がらみの仕事で酒気帯びというのはあり得ないですよ。
1052446978 公開 2014-11-14 01:16:00 | 显示全部楼层
うわー・・・最低
即解雇にならないだけありがたいと思うべきでは?
当然の処分です
もう、仕事就けないですね
自業自得
酒飲んで車を運転して人をひき逃げしなかっただけ救い

そんな上司必要ない
1150387814 公開 2014-11-14 00:50:00 | 显示全部楼层
私の会社では酒気帯びで即解雇です。何ヶ月か給料貰えただけラッキーでは?
ボーナスに関しては月々の積立てと言う考えがあるので、裁判をして勝てば何ヶ月分かは貰えるかも知れませんが(懲戒解雇じゃ無理かな)、…。裁判費用の方が高くつきますね。
ま~、酒のんで運転した時点で終了です。
suz1148978989 公開 2014-11-14 00:50:00 | 显示全部楼层
一事不再理は刑事裁判の話でしょ。
即解雇ではなかったのは、会社の温情だったのではないでしょうか。
hai1147928357 公開 2014-11-14 00:18:00 | 显示全部楼层
車がらみの仕事で飲酒運転は解雇が常識。
そんなヤツが存在すること自体が会社にとって迷惑。
免許の有無など関係ない。
ken1022347386 公開 2014-11-14 00:17:00 | 显示全部楼层
それぞれの会社の就業規則や規定によるんじゃないですか?どっちみち、他人のことですから、あなたが気にすることではありません。
もしも、あなたがそういう失態を犯したら、同じ処分があるかもしれませんから、くれぐれもお酒を呑んで、運転などしないことです。
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