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とりあえず大型特殊免許を持っていればトラクターだろうがブルドーザーだろ

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1149808546 公開 2014-10-24 11:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
とりあえず大型特殊免許を持っていればトラクターだろうがブルドーザーだろうが公道で運転することができるんですよね?
1047001580 公開 2014-10-24 11:57:00 | 显示全部楼层
ナンバーが付いている車両での走行はできますが、 建設関係の作業は別の資格が必要となります。
1217751047 公開 2014-10-26 00:58:00 | 显示全部楼层
一応は運転は出来ます。
但し、公道を走行するには、その車両が公道での走行を許可されていること(簡単にいえばナンバープレートがついている事)が最低条件です。
あと、農業用のトラクターは大丈夫ですが
建設用車両(ブルドーザー、クレーン車などの車両)などの場合には、運転免許とは別に、
仕事で使用する場合には、それぞれの使用用途や業務に応じた資格が必要です
1141603857 公開 2014-10-25 06:46:00 | 显示全部楼层
運行管理者の仕事をしています。
該当する車両の自動車運転免許と作業に必要な資格(フォークリフトや高所作業者、移動式クレーン、車両系建設機械と言った物)さえ持っていれば、何処の全ての車両を運転でき、何処を何時に通っても良い訳ではありません。

◎特別な許可なく公道を自走する車両は、車検証又は、標識交付証明書を運用の共にしなければなりません。
また、自賠責保険への加入も必要です。
ただし、工事などの為に道路使用許可を取った範囲で、その区画内にて運用する場合は、道交法の適応外の車両も運用できます。
◎特定の長さ、車幅、高さ、及び車両総重量を超える車両の通行には、特殊車両通行許可が必要です。
許可されたルート以外は通れません。
場合によっては通行出来る時間帯が制限されます。
大型特殊車両はこの上限を超える物もありますので、特によくご確認下さい。

◎消防法などに抵触する物品を指定の分量以上積載した車両
ガソリンや軽油と言った一般的な油類でも、許可なしにいくらでも積載して運行来る事はできません。
危険物や毒物劇物、爆発物、放射性物質など、走行に際し都道府県知事や市町村長等、管轄の消防署長などにそれぞれ届け出や許可が必要な物があります。
どんな方法でいくらでも積載出来る訳ではありませんし、正規の方法で積載しても、運転免許以外に別途積載物を取り扱える資格や、同乗せずに会社に常駐させなければならない管理者などが必要になったります。
物や申請の方法、条件などによって異なりますが、そもそも1人で運行してはいけないと言ったケースも多々ありますので、注意が必要です。

◎指定車両通行禁止の場所である。
大型等進入禁止などの道路に侵入する事はできません。
ただし、工事などの為に道路使用許可を取った範囲で、その区画内にて運用する場合は、適応外の車両も運用できます。

◎除雪など、指定された特別な業務で、都道府県知事及び市町村長等に許可を取った許可証を携行する車両を除き、公道運行中は、走行以外の操作は行ってはいけない。
除雪、散水、集塵などは、思い付きで運転手がやりたいから勝手にやっている訳ではありませんね。
道路使用許可を取った工事区画内でなければ、公道上でクレーンやフォークリフトの荷役作業も出来ませんし、ショベルカーで掘削作業もやってはいけません。
その代り、高所作業車などの様に、昇降や荷役作業に必要な資格がなくても、公道を走行するだけなら自動車運転免許だけで合法に走行出来る物もあります。


他にも抵触する法令があると思いますが、思いつくのはこの辺りでしょうか…

★自動車運転免許と車両に備え付けられた装置などの操作資格は勿論取得されるとは思います。
しかしそれだけでは、例え車検に通っている車両でも、走行出来ない箇所があったりする事は多々あります。
運行前によくご確認になってから運用して下さい。
123226444 公開 2014-10-25 01:39:00 | 显示全部楼层
出来ないよバーカ。
車両系取り扱い資格講習受けなよ。
けん引きのヘッドトラクターは大型免許だよ。
農耕用トラクターに幅1.7m以上のアタッチメント付けた場合、
道路車両運送法で小型特殊可能でも、道交法では大特扱いで違反だよ。速度も15キロ以上出れば大特必要だよ。
1250380511 公開 2014-10-24 17:10:00 | 显示全部楼层
公道を走行する為には車両側が車検を受けていて ナンバーが付いており保険にも加入している必要があります。
ブルドーザーはクローラーですから公道の走行ができません。
※ クローラーとはキャタピラの事。
※ キャタピラーとは米国の企業による登録商標なので一般的にはクローラーを用いる。
122446957 公開 2014-10-24 19:09:00 | 显示全部楼层
その通りですよ~。

作業については、業務ではなく私用ならば、作業系の資格が無くてもできます。
こちらは、公道か私有地かは関係ありません。「業務か私用か」です。
ま、公道での作業は警察の許可が要りますがね。

>castlemaine_xxxx_beerさん
「キャタピラは公道を走れない」というのは初耳ですね。

車両制限令 第8条 「カタピラを有する自動車の制限」
舗装道を通行する自動車は、次の各号の一つに該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。
1 その自動車のカタピラの構造が路面を損傷するおそれのないものである場合
2 その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合
3 その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合

これらの場合なら、キャタピラでも道路を走行できるとあります。
また、この文が存在することが、「キャタピラの走行は全面禁止」ということを否定するのではないでしょうか。

「キャタピラは道路を走れない」ではなく、ただ単に、
「みんなこれらの措置をしてまで道路を走ろうとしないから、キャタピラで道路を走る様を見たことがない。」
なのではないでしょうか?
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