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免許の更新についてです。他県に引越し後で、誕生日を過ぎていると絶対に他

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1153125069 公開 2014-10-19 23:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新についてです。
他県に引越し後で、誕生日を過ぎていると
絶対に他県では免許更新できないのでしょうか?
どなたか教えてください・・・。
vis1114100636 公開 2014-10-20 01:12:00 | 显示全部楼层
免許証の住所変更(記載事項変更)を同時に申請するのなら、「免許証記載の有効期限内(「誕生日」に非ず)」なら更新可能。
1150369587 公開 2014-10-20 11:04:00 | 显示全部楼层
免許証住所以外の都道府県で更新できる「経由地更新」は
優良講習の人のみが対象、誕生日までの1ヶ月間だけ可能の特例措置です。
誕生日を過ぎていても1ヶ月まで、つまり免許証の有効期限までであれば
免許証住所を新住所に変更することで引越し先の県で更新可能になります。
誕生日から1ヶ月を過ぎてしまうと免許証は失効してしまうので、
更新は自県でも出来ません。
失効から6ヶ月以内であればいわゆる「うっかり失効」の手続きに移行します。
(やむをえない事情がない場合)
質問では【他県】が二度出てくるのですが、
二つとも同じ県のことを指しているのでしょうか、
それとも引越し前と引越し後では違う県のことを指しているのでしょうか。
この質問文ではどちらにも解釈できます。
1053070825 公開 2014-10-20 10:55:00 | 显示全部楼层
有効期限は誕生日+1ヶ月です。
誕生日をすぎていても有効期限内なら更新可能です。
有効期限を過ぎたら、引越ししていなくても、どこでも更新できません。

更新は住民登録している都道府県以外でしてはいけません。
住民票と免許証の住所が異なる場合、
変わった時点で記載事項変更手続きをしなければいけませんが、
特にいつまでという期日はありません。
更新といっしょにしても問題ありません。
yas1148972435 公開 2014-10-19 23:32:00 | 显示全部楼层
そのようですね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin09.htm
他府県の場合も同様です。
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