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免許停止処分者講習について質問させてください。免許センターに電話してきいた

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1150376013 公開 2014-11-16 06:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分者講習について質問させてください。
免許センターに電話してきいたら早いとは
思うのですが、今日は休みだと思うので
早めに知りたいのでお願いします。
恥ずかしながら120日の免許停止がきました。
処分書には
平成26年9月24日から平成27年1月21日まで120日間の
停止とあります。
講習を受けたら最大で60日の短縮を受けられるとは
思うのですが、
免停期間の半分を過ぎたら
「講習を受けられない」と言う人と
「講習は受けられるが短縮が減る」と言う人もいて
どちらが本当なのでしょうか。
私の住んでる地域は
木曜日に1日目を受講して
次の週の月曜日に2日目を受講するようになります。
そこで、講習が受けられない場合なのですが、
免停期間の半分が
11月24日(月)(祝)になります。
その場合、今週の20日(木)に1日目を受けても
24日(月)が祝日で受けれないから
もう手遅れという事でしょうか。
わかりにくいかもしれませんが
よろしくお願い致します。
ebu101025332 公開 2014-11-16 06:35:00 | 显示全部楼层
やはり、詳細は免許センターでないと解りませんね。
貴方の場合、既に停止状態で期日も経過していますから。
通常の場合でしか参考になるサイトは有りません。
120日の停止では講習は2日間です。両方とも受講しないと短縮には
なりません。
そして、2日目に簡単なテスト「試験」が有り、たぶん3段階評価の
区分に別れると思います。
1.合格者=半分の60日短縮
2.合格点に到らない=45日短縮
3.不合格=30日短縮
従って、講習を受けた結果に依るのです。
114193874 公開 2014-11-16 14:24:00 | 显示全部楼层
質問者さまの状態ですが、
・免停処分者通知表が届いた
・ただし免許センターに出頭していない
という状態でしょうか?
上記と読み取れますので、
以下その前提で回答します。
一部誤回答がありますが、
免停処分というものは、
×:通知が届いたら処分開始
ではなく、
~:免許センターか指定場所に出頭をし、免許証を
あずけた時点からが処分開始
ということになります。
つまり、まだ質問者さまの120日
免停処分は開始されていませんし、
停止処分日は1日も消化されていません。
では、もう1つの問題である、
・今から免停処分者講習を受けられるか?
ですが、もう厳しいと思います。
つまり、60日の短縮措置を受けることはできず、
免許センターに出頭し、
120日間免許を預けることになる
でしょう。
いずれにせよ、免許センターには
必ず出頭しなければなりません。
このまま出頭をしない場合は、
免許更新のタイミングなどでの
強制行政執行です。
この時は確実に免停処分者講習を
受講することはできませんし、
更新の際に別室に呼び出され、
こっぴどく説教されるでしょう。
行政からの出頭命令を無視し続けた
ということですから。。
なので、どうせやらねばならないので、
早めに免許センターに出頭され、
・免停処分者講習を受講できたらラッキー
・受講できなくても仕方ない
という割りきりをもたれるしかないと思います。
sup104301904 公開 2014-11-16 09:24:00 | 显示全部楼层
貴方の解釈間違ってると思うよ。
免停期間切ってあるって事は、講習受けても期間短縮はないって事でしょ、検察の聴取で何を伝えられたかを思い出す事でしょうね。
免停講習の案内はがきじゃなく、「免許停止」期間を示した案内でしょ。
前歴1も2も、速度違反だから反省の態度が無いと思われたんでしょうね、甘んじて処分全うする事ですね、免停明けても5点の違反で取り消しですよ。あと2ヶ月十分反省する事でしょ。
1153006173 公開 2014-11-16 06:24:00 | 显示全部楼层
そもそも質問の意味がわかりません。
120日の免停は開始したのですか?
免停の開始は警察署に免許を預けないといけません。
手続きをしないと、いつまで経っても免停は始まりませんよ。
ハガキがきたから免停スタートというわけではありません。
また、処分者講習に関しては
免停通知のはがきに出頭日を書いていませんか?
その日に行かないということは、
処分者講習を拒否したということになります。
そもそも、現段階であなたの免停期間は1日も減っていません。
1253262356 公開 2014-11-16 06:23:00 | 显示全部楼层
講習は免許停止期間の2分の1が過ぎるまでは受講することができます。
例えば、免許停止30日であれば半分の15日を経過するまで受講が可能です。
ですから、免許停止処分当日の講習を無理に受ける必要はありません。

>>24日(月)が祝日で受けれないからもう手遅れという事でしょうか。
こればかりは、免許センターに聞かないとわからないよ。
まれな場合ですから。
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