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誰でも出入りできる商業施設の駐車場で車の運転してもいいんでしょか。普通はあり

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1150530983 公開 2014-12-19 12:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
誰でも出入りできる商業施設の駐車場で
車の運転してもいいんでしょか。
普通はあります。大型の練習をしたいんです。
管理者がりょうかいすれば無免許には、なりませんよね。
1052770636 公開 2014-12-19 14:25:00 | 显示全部楼层
外部の人が自由に入れる構造ですとダメです
門に鍵をかけて外部の人が入れないようにしないとダメです
会社の駐車場の門の締め切った広い場所で坂道発進、車庫入れの練習をしましたhttp://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n166122
kom1148192446 公開 2014-12-19 14:15:00 | 显示全部楼层
「管理者がりょうかいすれば」・・・看做し公道で管理者(?)が許可したら、無免許運転の共犯者に成りますので、絶対に許可はしませんよ。
私有地で外界(公道)と隔離(柵や塀)されていて安全が確保(部外者の人身事故が無い事)出来るなら、その中では道交法の適用外です。
そのどれか一つでも欠如するなら無免許運転の責任が追及される可能性あり。
1153065057 公開 2014-12-19 13:13:00 | 显示全部楼层
いえ。無免許運転に該当する可能性があります。
道交法は公道に適用される法律でありますが、
たとえ自分所有の土地であっても、
・他の車や人の出入りがある
・他の車や人の出入りが管理されていない
・公道と境界なく面している
・交通に利用されている
などが該当する場合は「みなし公道」
となり、道交法適用です。
管理者許可は当然として、
周囲と隔離され、他の車や人の
通行がない状態で、車や人の入退場が
管理されている状態であれば
無免許運転とはなりません。
教習所やサーキット場などは、上記条件を
クリアしていますので、無免許での走行が
違法とならないということになっています。
kaz1224466845 公開 2014-12-19 12:50:00 | 显示全部楼层
車でそこに行けるようになっていれば
運転はしていいんじゃないですか?
誰でも出入りできる商業施設の敷地内は
みなし公道ですから運転はできますが
無免許運転での検挙対象になります。
1052297557 公開 2014-12-19 12:43:00 | 显示全部楼层
>誰でも出入りできる商業施設の駐車場で
>車の運転してもいいんでしょか。
誰でも出入り自由でしょ?
車の運転しても良いですよ。免許証を持っていれば。
但し、その商業施設に用事がある場合に限られるでしょうけど。
>普通はあります。大型の練習をしたいんです。
>管理者がりょうかいすれば無免許には、なりませんよね。
管理者が出入口を閉鎖して、歩行者の立入りも制限したらOK。
誰でも出入りできる状態なら無免許運転です。
今持っている普通免許証まで失いますよ。
1151162096 公開 2014-12-19 12:36:00 | 显示全部楼层
管理者が許しても、他の一般車が出入りしてるならダメです。
現実的に、一般車の出入り禁止にして車の練習を許してくれる駐車場の管理者は居ません。
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