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初心者期間中の違反・処分について教えてください。3月15日に免

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1249990793 公開 2014-12-6 22:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者期間中の違反・処分について教えてください。
3月15日に免許を取得し、信号無視(2点)と一時停止無視(2点)の違反をしてしまいました。
このような場合、免停になるのでしょうか。

れとも、通知書が来てから1ヶ月以内に初心者講習に行けば免停にはならないのでしょうか。
詳しい方教えてください。補足その初心者講習には自分で運転していっていいのですか?
ra1101318813 公開 2014-12-7 02:17:00 | 显示全部楼层
初心運転期間であろうと、免許歴30年の人であろうと、行政処分である免許停止処分や免許取消処分は同じです。
しかし、初心運転者には、初心者特例というのがあります。
点数制度は本来行政処分に用いるものですので、初心者特例と行政処分は切り離して考えてください。
免許を取得して1年が経過しないうちに、2点の違反を2回した。
この時点で初心者特例の対象なので、初心運転者講習の通知がきます。
この講習を受けなかった場合には、免許取得から1年ほどすると、再試験を受けることになります。この再試験で不合格になると、あるいは試験を受けなかった場合には、該当免許は取消処分となります。
さて、もう一方の行政処分は、累積4点の状態ですから、現状では免許停止処分になったりしません。
あと2点以上の違反で累積6点を越えれば、免許停止処分の対象になってきます。
もう一つ、初心運転者講習を受けた後に、再度初心者特例の対象になってしまった場合には、講習てはなく、再試験になります。
また、累積点数も3~4が加わるので、免許停止処分の対象にもなってぎす。
初心運転者講習は、免許停止処分ではありませんから、車を運転して行ってもかまいません。
osa121821460 公開 2014-12-6 23:31:00 | 显示全部楼层
このような場合、免停になるのでしょうか・・・初心者講習の通知が来ます。通知後一カ月以内に受講すれば免停・免取りにはなりません。受講料は種別により異なりますが、20000円前後です。
通知書が来てから1ヶ月以内に初心者講習に行けば免停にはならないのでしょうか・・・はい、行かない場合は免取りですけどね。
詳しくはないけど、ちょっと調べればわかることです。
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