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普通自動車免許の更新が、2月なのですが、仕事が忙しく更新に行く暇があり

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brp125270113 公開 2014-12-5 21:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許の更新が、2月なのですが、
仕事が忙しく更新に行く暇がありません。
行かないと、どーなりますか?
警察から更新の通知や電話が来ますか?因みに更新が、切れて乗ってません
。補足ありがとうございます。
詳しく言いますと、優良で日本に住んでいて誕生日が、2月3日で3月3日まで有効と書かれてます。因みに、AT小型限定普通二輪は、どーなりますか?
sky1219080035 公開 2014-12-5 21:24:00 | 显示全部楼层
行かなくても良いです。
免許が無くなるだけで運転しなければ逮捕はされませんから。
ter1134874507 公開 2014-12-6 12:12:00 | 显示全部楼层
1月4日なら正月休みでもセンターは開いてるよ。
1149986648 公開 2014-12-6 00:02:00 | 显示全部楼层
確認ですが、今年(2014年)の2月が更新だったのですか?
免許証の住所が今住んでいるところになっていれば、更新の通知は来ますが失効の通知は来ません。
その場合は俗に「うっかり失効」と呼ばれるのですが、理由を問わず、有効期限を1日でも過ぎると無免許です。
ですが、今まで全く免許を持っていなかった人と、つい先日まで免許を持っていた人を同列に「教習所に行ってくださいというのは」かわいそうということで、失効後半年なら無条件に適性検査のみで以前と同様の免許が与えられます。
しかし、あなたは既に半年を過ぎていますよね。
「やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内の方」も同様に適性検査のみで以前と同様の免許が与えられますが、「やむを得ない理由」というところが問題になります。
収監や長期入院など、絶対に行けない理由がないと無理です。
仕事は、やむを得ない理由には該当しません。
唯一例外としては、更新が可能になる前からずっと海外出張していて1度も帰国していないなら、この特例で免許が取得できます。
ではあなたが日本にいるならどうなるか。
失効後半年を超えて1年以内なら、大型、中型、普通免許なら、適性検査のみで「仮免許」を取得できます。
ですから、必要な路上練習をして、免許センターで路上試験を受けるか、仮免許の状態で教習所に通うかどちらかです。
1年を超えると、やむを得ない特例をのぞいて、全くの無免許と同じ扱いです。
教習所や試験場で、いちから取り直しです。
もし、来年(2015年)の2月が期限なら、誕生日は1月ということになり、12月の誕生日と同じ日から更新が可能です。
役所と同じなので、12月29日から1月3日までは休みですが、それ以外の平日と日曜日なら更新が可能ですので、無理をしてでも更新に行ったほうが良いと思います。
kan123421931 公開 2014-12-5 23:49:00 | 显示全部楼层
更新しなければ免許が失効するだけです。失効とは文字通り「効力を失う」ということですから、免許がなくなりクルマの運転はできなくなります。
2月に更新っていうのは、今年の2月のことでしょうか?すでに失効・再取得(失効~半年以内)も出来ません。
失効から半年~1年の間であれば、申請をすれば仮免許が交付されますから、自動車学校で第二段階からの教習に行くなりして、新たに取り直しです。
106966347 公開 2014-12-5 22:20:00 | 显示全部楼层
???
>因みに更新が、切れて
既に失効していると言うことですね。
そうであれば、更新は出来ません。
浅川千裕 公開 2014-12-5 21:58:00 | 显示全部楼层
まあそのままで行けば免許が無くなって運転できなくなるだけだし、公安からは更新案内はがきしか来ないですよ。
しかし忙しく行く暇が無いって・・・貴方は一年365日休みなしで働いているのですか。
貴方の居住管轄の試験場では日曜日に更新講習をしていないのでしょうかね。
文面から見ると2月で切れていると見ますが、今からでは再発行も出来ませんし仮免許から取り直しということになりますよ。
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