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普通自動車運転免許所得について教えて下さい。同じ自動車学校の生徒に外国人生徒

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a111212279867 公開 2014-12-5 10:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車運転免許所得について教えて下さい。
同じ自動車学校の生徒に外国人生徒がいます。
英語対応は出来る学校ですが、どうも公用語ではないのでチンプンカンプンのようです。
日本人では、考えられない事ですが、3年以上の運転経験がある人が同乗すれば、仮免許でも運転できるのだから、仮免許だけ欲しいと言っております。
恐ろしい事です・・・・
仮免許だけでこの様な形で運転し続けることは、可能なのでしょうか?
一定の期間のみなのでしょうか?
「公安に聞け」と言われそうでうが、そこまでする勇気はなく、こちらに参りました。
よろしくお願いいたします。
xks1148710687 公開 2014-12-5 11:01:00 | 显示全部楼层
恐らくその外国人は日本の免許制度に対する
理解が不足していると思います。
仮免許は使用できる期間や用途がかなり制限されます。
■使用できる期間
6か月まで
■使用できる用途
運転練習目的に限定される
というものです。
よって、仮免許での運転は、
・高速道路NG(高速教習は公認教習所だけの特権)。
・公共のSAやPAや駐車場立ち入り不可。公道のみ。
・運転練習に無関係な人(指導員以外)の同乗不可。
・本拠地と遠く離れた場所、
たとえば旅行先などでの運転はNG
ということになり、上記基準に反する行為は
「仮免許運転違反」という犯罪に該当してしまい、
仮免許資格も取り消され、裁判→高額罰金刑となります。
このように細かな規制があるので、
原則教習所は教習生に仮免許を渡していないのです。
日本の免許制度はかなり独特で、
欧米や豪州地区では、
・テンポラリーライセンス
とか
・ラーナーズパーミット
という運転免許があり、直訳すると「初心者限定免許」です。
この免許はまだ正式な免許ではないので、
いわば日本では仮免許的なものなのですが、
自由に公道運転可能です。
そしてこの初心者限定免許を取得してから経験をつむと、
正式な運転免許の発行を受けられるという制度が
非常に多いです。
恐らくその外国人の国もそのような免許制度の国で、
仮免許では経験3年以上の同乗が必要だけれども、
自由にどこでも運転できると誤解をしているのだと思われます。
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