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2012年3月に取得した普通自動車免許が来年の2015年8月に更新

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dam1220176963 公開 2014-11-30 01:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2012年3月に取得した普通自動車免許が来年の2015年8月に更新の時期を迎えるのですが、今普通自動二輪免許の取得を考えています(まだ自動車学校には行っていません)。
普通自動車免許は初心運転者なので長い免許更新の講習を受けるのが面倒臭いのと、更新した後にまた免許の種類が追加されて費用が掛かるのは無駄なので、更新時期以前に普通自動二輪免許を追加してしまおうと考えたのですが、更新時期(つまり7月~9月)の間に追加するのと、更新時期前(6月以前)に追加するのでは追加後の免許証の有効期限に差が出るものなのでしょうか?補足補足:
今確認しましたら交付は平成25年になっていたので2013年ですね 申し訳ないです。
井上梨花 公開 2014-11-30 03:05:00 | 显示全部楼层
初めて免許を取得すると、3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の免許証が交付されますので、8月が誕生日の人が2012年3月に免許を取得すれば、2014年9月が有効期限の免許証が交付されているはずです。
免許の取得は2013年3月の間違いではありませんか?
以下、2013年3月に免許取得での回答
~有効期限に差は出るのは確かですが、それ以上に不利なのは、ゴールド免許の交付が遅れることです。
新しい免許を加える併記には更新と同等の効果がありますので、併記の際に更新と同様の運転者区分が行われて、その区分に応じた有効期間の免許証が交付されます。
質問者さんの場合、2013年3月の免許取得とすると、更新期間までの併記、更新期間中の併記のいずれにしても、5年の免許期間が成立しないために、初回運転者(過去5年間が無事故無違反または軽微な違反1回)または違反運転者(左記以外)の区分となり、併記日から3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の免許証が交付されます。
更新期間の誕生日になるまでに併記を行えば、その誕生日が1回目と数えられますから、有効期限は2017年9月となるのに対し、誕生日以降の併記では翌年の誕生日が1回目ですから、有効期限が2018年9月と1年の差がつきます。
しかし、1年の差が付くだけならまだよいのですが、質問者さんの場合、2017年9月までの免許証の交付を受けると、2017年の更新では5年の免許期間が成立しなくなり、無事故無違反を継続していても、更新では初回もしくは違反の区分(2時間の講習)で、ブルー帯の3年の免許証交付となってしまいまいます。
2015年の誕生日以降に併記を行って、2018年9月までの免許証が交付されるようにすれば、2018年の更新では5年の免許期間が成立しますから、2018年の更新でゴールド免許の交付を受けることが可能となります。
これまで無事故無違反を継続しており、二輪免許の差し迫った必要性がなければ、来年の誕生日以降の併記をお勧めします。
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