~住民登録住所(住民票の記載住所)の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)での手続きとなります。
免許が失効後、6ヶ月以内にに行うことができる失効手続きでは、技能と学科の試験は免除されますが、手続きの上では受験手続きとなります。
したがって、役所で本籍記載の住民票の写しの交付を受けて、住民票に記載されている現住所(本籍ではありません)の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)にて手続きを行います。
初めて免許を取得された際は、住民票の現住所は実家の住所で、その県の運転免許試験場で学科試験を受験されたと思います。
その時と同じことで、現在、実家から離れて生活しておられ、そこで住民登録をされていれば、現在お住まいの県で失効手続きを行うことになりますし、単身赴任などで住民登録が実家のままなら、実家のある県で手続きを行うことになります。
必要なもの
~失効した運転免許証(記載住所はどこになっていても可)
~本籍記載の住民票の写し1通
~申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm免許用)
~健康保険証などの本人確認書類(必要な県があります)
~眼鏡等(必要な人のみ)
手数料は所持している免許の種類によって変わります。
普通免許のみの場合
受験手数料1,900円、講習手数料950円(更新では優良、一般)または1,500円(同、違反、初回)、交付手数料2,050円
合計4,900円または5,450円です。
免許の種類が2つ以上では追加の1種類毎に2,100円がかかります。(受験手続きのため)
ただし、原付免許+普通免許など、上位免許で下位免許がカバーできる場合は、上位免許のみの申請を行うことで、手数料が節約できます。(但し、下位免許の表記はなくなる)
手続きの中身としては、視力検査、写真撮影、講習受講と、更新手続きとほぼ同じなのですが、受験手続きとなりますので、申請ができるのは平日のみ、申請時間も決まっていることが多いので、あらかじめお調べになってから、手続きに行ってください。
住民登録住所の都道府県名、免許、失効、この3つのキーワードで検索をすれば、たいてい都道府県警察のHPが見つかります。
なお、先の回答には「旧普通免許だったら、今の現行普通免許の交付になる」とありますが、失効後6ヶ月以内の失効手続きによる再取得では、8t限定中型を失効させた場合でも同じ8t限定中型の交付となりますし、普通免許や二輪免許の初心運転者期間もありませんからご心配なく。
蛇足かもしれませんが、免許が失効した状態での運転は無免許運転となりますから、絶対に運転をせずに手続きに行ってください。 |