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私はてんかん患者なのですが、来月、友人と共に教習の合宿に行くことになりまし

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1212656766 公開 2015-1-11 09:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私はてんかん患者なのですが、来月、友人と共に教習の合宿に行くことになりました。症状の出ていない期間は一年三ヶ月です。本免試験時に発症時から二年を経てていれば大丈夫と、主治医に言われ
ているのですが、発症二年以内に仮免を取得してもかまわないのでしょうか? ご回答どうかよろしくお願いします。
spq1247583160 公開 2015-1-11 09:36:00 | 显示全部楼层
はっきり言います。主治医の2年は一旦置いておく話です。
問題は運転試験場(免許を発行するところ、公安委員会)がどう判断するかです。
仮免を受ける時に受験者全員に仮免許申請書というのを直筆で本人署名の元記載しなけば仮免は受けれません。
その仮免許申請書に五つの質問欄があり、その中過去5年以内に意識を失った事がある、医師の診断を受けた事がある、眠気を感じ・・・・など、病気に関する質問があります。
「はい」,「いいえ」にチェックを入れるのですが、その質問は3年以内や5年以内(2年は無いと思った)となっております。
その質問欄に虚偽記載をすると懲役もしくは30万以下の罰金など処罰が下ります。
逆に「はい」にチェックを入れると、仮免はその場で発行されず、その日に運転試験場の担当官から当人宛にどういう病状か確認の電話が入ります。それで問題ないと判断されれば後日発行となりますが、最悪「医師の診断書」が必要になる場合があります。
結論的には
~合宿に行く前に「医師の診断書」を持参する。
~その合宿教習所に問い合わせ
~合宿は諦めて通学に切り替え、そこの運転試験場で判断を先に仰いで教習が受けれる証明書を発行してもらう
~現在お住まいの地区の試験場の担当窓口に電話し、指示を仰ぐ
~シカトして虚偽記載で受けてしまう
上記のどれかだね一番最後のは何かあった時ヤバイからね
合宿の場合は宿泊が絡むので危ない橋は渡らない方が良いと思う。
k19126855385 公開 2015-1-11 10:25:00 | 显示全部楼层
発作を伴うような持病を持っている人が免許の取得、更新をする際の最終判断は主治医ではなく各都道府県の公安委員会が行います。
なので、入校前に住んでいる都道府県の公安委員会に相談してください。
公安委員会の判断に頼らず自己判断で運転免許を取得する行為はあなた自身が栃木のクレーン運転手や京都の暴走軽ワゴンの運転手と同じ犯罪予備軍となることを意味します。
また、あなたとあなたと同じ病気を持つ人達の社会的立場を悪くし、社会進出を困難なものにしていくということを理解するところから始めてください。
あなたも「これだからてんかん持ちは・・・」という言葉に悩み苦しんできたのではないのですか?
1051677961 公開 2015-1-11 10:23:00 | 显示全部楼层
仮免許も一応は免許ですから、医師の許可(医証)が無い場合は違法な免許取得になります。
事故等の場合に保険が出ない事や仮免許取消・罰金や懲役の可能性もあります。
lov11260429 公開 2015-1-11 09:42:00 | 显示全部楼层
医師の診断書にOKが出てるなら可能だけど、出て無いなら辞めた方が良いよ。
仮に事故って加害者に責任なしなんてなれば被害者は障害者になって一生浮かばれなくなりますよ。
1052877079 公開 2015-1-11 09:15:00 | 显示全部楼层
主治医のおっしゃった言葉を守りましょう。
何年か前に京都の祇園でてんかん発作のあるドライバーが、花見客をひき殺したことがありました。この人はてんかんを隠した結果がこのような大事故につなげてしまったのです。
あなたも、てんかんを隠し免許を取得したらこのような結果を招くおそれだってあるのです。仮免許までいったら免許まで取得したくなるのが人間です。
あと9ヶ月くらい我慢してくださいな。
医師の保証があった方が、万が一このような大事故にあってもあなたにばかり責任追及されずにすみますし。
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