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①124ccトライク(3輪車)は平成27年度現在高速道路は走る

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三上圣子 公開 2015-1-26 01:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
① 124ccトライク(3輪車)は平成27年度現在高速道路は走ることができるのか?
② 124ccトライク(3輪車)はヘルメット着用は義務か?
④ 124ccトライク(3輪車)で小型リヤカー牽引す
③ 124ccトライク(3輪車)の免許区分
道路交通法上は普通自動車でよいのか?
道路送車両法上は側車付軽二輪自動車なのか?
④124ccトライク(3輪車)のナンバープレートは何色か?
⑤124ccトライク(3輪車)はどこで登録するのか?

⑥124ccトライク(3輪車)で小型リヤカー牽引すにはどうすれば公道を走れるか?

法律に詳しいかた 警察関係のかた 道路交通法改正で125ccトライク(3輪車)どうなったんですか詳しく教えてください。
藤田芳子 公開 2015-1-26 03:09:00 | 显示全部楼层
1
可能です。
一部、125cc以下のトライクは高速道路を走行できないという記述もたまに見かけますが50cc超~250cc以下のトライクであれば軽二輪登録になり、法的には走行可能となります。
法的な隙間というか、抜け的なものであり、125ccクラスで高速道路を走行するには大変危険かと思われます。

2
普通自動車免許で運転可能なものは不要です。

3
交通法では、総排気量が50ccを超えていて、車体全体または一部を左右に倒して操作する構造で、なおかつトレッド幅が460mm未満のものは、排気量に見合った二輪免許が必要になります。
50cc以下の場合はミニカーまたは原付に分類されます。
車両法では、側車付軽二輪に分類されます。
地域や登録するタイミングによっては、軽二輪で登録されている場合もあります。

4
白です。
軽二輪のナンバーと同じです。

5
軽二輪を登録する場所と同じです。

6
牽引装置を装備し、届け出すれば可能です。
ただし、検査対象外のトレーラーのみとなります。
つまり、後も軽二輪登録以下の範囲のトレーラーでなければなりません

>④ 124ccトライク(3輪車)で小型リヤカー牽引す
質問が不完全であり、「④」が重複しているため、無視します。

交通法改正になったのは、ピアジオMP3等の海外製前二輪がきっかけとなったにすぎません。
ピアジオMP3や、ジレラ フォコ等のような、車体を左右に倒して操作する車種に関して、極めて二輪に近い操縦感覚であるということで排気量に見合った二輪免許が必要になったというだけです。
従来からあるトライクに関しては法改正されていません。
その法改正が無ければ、ヤマハのトリシティも軽二輪登録になっていた事でしょう。
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