電気工事建設業ですが、クレーン、フォークリフト、車両系建設機械の運転指導員を兼務している者です。
種別の違う制度情報を混ぜて記憶されていらっしゃるようなので整理して説明します。
>>バックホウ、高所作業車などの資格取得助成金・・・
上は、「建設労働者確保育成助成金」制度の一部で「技能実習ー経費・賃金助成制度」です。
雇用保険適用事業主が被雇用保険適用労働者に対して技能実習を実施または、技能講習を受講させた場合に実習経費または、技能講習受講料と賃金の一部を助成するもので、家族以外の従業員を雇用している建設業許可事業者かつ雇用保険適用事業者であれば申請可能です。建設業協会?とか業界団体や組合等の加入有無は関係ありません。また、建設労働者確保育成助成金制度では、道路交通法上の自動車運転免許取得は対象外です。
>>二十歳前後の自動車免許で運転することができないようです・・
これは、平成19年6月2日に道路交通法の自動車運転免許区分が改正されまして、平成19年6月2日以降に取得した普通自動車運転免許では、車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満および乗車定員10人以下の自動車しか運転できなくなりました。これを超える車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満および乗車定員10人以上29人以下の自動車を運転するには中型自動車運転免許が必要になります。
平成19年6月1日以前に普通自動車運転免許を取得して、その後の免許証更新で「中型車は中型車(8t)に限る」の条件を付された者は、車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満および乗車定員10人以下の自動車を運転できます。この者が中型車限定解除試験に合格すると現行法の中型車全てを運転することが可能になります。
現行法の普通自動車運転免許のみ所持する者には「中型車限定解除」試験を受験する資格自体がありません。
現行法の免許制度は上記の通りなので、現在二十歳前後で普通自動車運転免許しか所持していない人は車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満および乗車定員10人以下の自動車しか運転できません。
現行法の普通自動車運転免許所持者が中型自動車運転免許を取得する方法は、指定自動車教習所中型自動車運転免許課程を卒業するか、都道府県警察運転免許試験場で仮免許を取得して指定練習を行った後、学科試験と路上運転実技試験に合格してかつ適性検査もパスするの2方法のみです。
指定自動車教習所中型自動車運転免許課程の料金は、地域や教習所によって相違しますが、東京都在住で普通自動車運転免許(AT限定)を現有する者なら約26万円程度です。
助成については、厚生労働省の「教育訓練給付金制度」が適用される自動車学校もあります。
適用条件は下記の通り。
年齢が21歳以上で①、②、③のいずれかの条件に該当する方
①在職中で通算3年以上の雇用保険に加入している方
②初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、1年以上雇用保険に加入している方
③過去に教育訓練給付金を受給した方で、通算3年以上経過して雇用保険に加入している方
助成範囲は、諸費用を除いた学科講習料、規程時限以内の技能教習料、検定料などの総額の20%以下かつ10万円以下です。普通自動車運転免許所持者が中型自動車自動車運転免許(一種)の課程を卒業した場合は約3~4万円程度の助成額になります。自己負担額は20万円以上になります。
都道府県警察運転免許試験場で直接受験する場合は助成制度は適用されません。
自動車運転免許取得のために「教育訓練給付金制度」を利用する場合は、自動車学校入校前に事前審査が必要なので、従業員に中型自動車運転免許を取得させる予定がおありでしたら、お近くの自動車学校(教育訓練給付金制度が適用される自動車学校)に問い合わせる事をお勧めします。 |