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運転免許の書き換えについて。 - 今年の9月頃に切れるのですが、海

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oic1241852749 公開 2015-1-6 17:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の書き換えについて。
今年の9月頃に切れるのですが、海外に留学していて12月頃に日本にきた場合、3ヶ月間ぐらい失効していることになります。そのような場合になった時、初めから免許をとらなければいけませんか?
1053182887 公開 2015-1-6 17:45:00 | 显示全部楼层
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
やむを得ず失効の例に該当できると思いますので
「(入出国スタンプの押された)パスポート」
「その期間海外留学していた証明」「本籍の入った住民票」等をもって帰国後なるべく早く運転免許試験場に行くことになるでしょう。
適性試験を合格したら「合格日が免許習得日」となった免許が発行されます。
ただしこの特例は「失効後6か月以内」なのでご注意を
1252030616 公開 2015-1-6 19:44:00 | 显示全部楼层
質問の回答とはややズレますが、更新期間前の更新手続が可能ですよ。
但し更新した時点から誕生日までを1年と計算されますので更新期限が1年繰り上がります。
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_20.html
bor1248031915 公開 2015-1-6 19:27:00 | 显示全部楼层
有効期限が切れた時点で失効します。(どんな理由があっても)
ただし、海外にいた、入院していたなどの理由で手続きが出来なかった場合には、それを証明する書類をもって、運転免許試験場に行けば、学科試験・技能試験免除で再取得が可能です。
「更新」ではなく、あくまでも「再取得」ということになるので、手数料が高くなったりしますので、期限前更新をしたほうがいいでしょう。
ちなみに、特別な理由が無くても、失効から6ヶ月未満であれば試験免除で再取得が可能です。
1150819295 公開 2015-1-6 19:04:00 | 显示全部楼层
パスポート見せて更新手続きすれば良いだろ。
nor121484482 公開 2015-1-6 18:38:00 | 显示全部楼层
>今年の9月頃に切れる
>海外に留学していて12月頃に日本にきた場合、
>3ヶ月間ぐらい失効している
>初めから免許をとらなければいけませんか?
失効してから6ヶ月以内。更新できなかったやむを得ない理由有り。
試験免除で発行可能。
免許証の区分は、更新していれば貰えた区分。(ゴールド等が狙えます。)
失効してから6ヶ月以内。更新できたかったやむを得ない理由無し。
試験免除で発行可能。
免許証の区分はグリーン
海外への留学はやむを得ない理由となりますので、それを証明する書類(パスポート)を添えて手続きをして下さい。
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