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てんかん患者です。今度運転免許の更新時期が来て、お知らせが届きました。先

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1151901006 公開 2015-1-26 21:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかん患者です。
今度運転免許の更新時期が来て、お知らせが届きました。
先日、医師から「診断書は書ける。発作もほとんどないので運転免許に差し障りはない」
と言われました。
免許を取って以来、運転はしたことはなく、身分証明書として使っています。
そこで、今度免許の更新に行こうと思うのですが、
免許証取得までどういう流れになるのでしょうか?
教えてください。
1150743396 公開 2015-1-27 10:35:00 | 显示全部楼层
個別の状況についてご説明します。関係してくるのは相談者様の発作のタイプと、最終発作が起こった日時と更新日時との時間的関係です。
担当の先生に話しぶりからすると、おそらく相談者様の発作は5年以上ないか、運転に支障がある発作が5年以内にはあったが2年以上ない、あるいは運転に支障がない発作である、といった状況ではないかと考えられます。
まず、更新に行くと質問票を渡されます。こちらに「過去5年以内に痙攣など運転に支障がある症状があったかどうか?」という質問項目があります。基本的にはこれにyesと書く場合のみ、通常の更新の手続きとは違う手続きが必要になります。つまり発作が更新期限からさかのぼって5年以内に起こっていない場合、この場合は他の方もお書きのように、診断書も何も必要ありません。通常の更新手続きをするだけです。今の免許を持って普通に更新に行ってください。5年以内にあったが2年以内ではない、という場合は質問票にyesと書いて、診断書を提出すればOKです。診断書は公安委員会の規定の書式がありますので、更新前に運転免許センターなどに問い合わせればもらえます。先生に書いてもらいましょう。
その他詳しい手続きについては、以下の運転適性相談窓口に聞いていただければきちんと教えてもらえます。
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf
なお、5年以内に発作があったにもかかわらず、運転しないから、という理由でてんかんを申告せずに更新することは昨年5月以前には罰則がありませんでしたが、6月から施行されている改正道路交通法では、未申告の状態で更新を行うことそのものが罰則の対象になりました(1年以下の懲役か30万円以下の罰金)先日も未申告が発覚して罰を受けた方がニュースになっていました。5年以内に発作があった場合は診断書をきちんと出しましょう(繰り返しますが、5年以上ない場合は未申告で問題ありません)
m961149216228 公開 2015-1-27 16:34:00 | 显示全部楼层
運転しないと言うことなら
運転経歴証明書という選択肢もありそうです。
経歴証明書となっていますが
運転免許取得以来、ずっとペーパードライバー
だった人にも公布され、身分証明書として
使えます。
1052432404 公開 2015-1-26 21:54:00 | 显示全部楼层
問診票の内容が一部代わりました。
以前は、今までにといった箇所が、過去5年以内にと代わりました。
運転に支障をきたす症状「けいれん、意識傷害、意識と関係なく動く」等が5年以上なければ、医師の診断書が不要と成りました。2年以内なら診断書が必要です。
虚偽申告の厳罰化は始まったので、素直に申請してください。医師から許可が出ていれば問題ありません。
更新したことがあれば、ほとんど変わりはありません。
k771123364474 公開 2015-1-26 21:32:00 | 显示全部楼层
通常の免許更新のことですよね?
運転免許センターに行って
申請書書いたり、視力検査したり・・・
「運転免許更新」で調べればすぐにでてきますよ。
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