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免許についての質問です原付で初心者期間に4点以上の違反をしてしま

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1052820076 公開 2015-1-9 00:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許についての質問です
原付で初心者期間に4点以上の違反をしてしまい、初心者講習があったのですがお金がもったいないので再試験にしようとおもい、流しました。
そして、再試験なんですが
学校がはじまってしまい、いけません。
なので原付はあきらめようと思うのですが、
いけない場合免許なんとか本部に連絡いれたほうがいいんですか?
その場合免許は返還しにいくのですか?、
3月に車の免許を、取りに行こうと思うのですが免停とかではないので大丈夫ですよね?
ながくなってすみません。
お願いします>_<
早野美贵 公開 2015-1-9 01:28:00 | 显示全部楼层
~連絡は必要ありません。
再試験通知書は届きましたか?
再試験通知書を受け取ると、翌日から1ヶ月が受験期間となりますが、再試験に行くことができなくても、連絡をする必要はありません。
また、実際に取消処分を受けるまでは免許の効力が有効ですから、引き続き運転を続けても大丈夫です。
ただし、免許の点数というのは個人に対するもので、原付免許が取消を受けて、新たに普通免許を取得しても、過去の原付での違反点数がそのまま引き継がれますから、追加の違反には注意してください。
最後に違反をした日から取消を受けるまでの無事故無違反期間、普通免許を取得してからの無事故無違反期間、この2つを通算して1年になれば、これまでの4点が累積計算の対象外となります。
話は逸れましたが、再試験の受験期間1ヶ月が経過しても、すぐに取消処分を受けることはなく、再試験を受けることができなかったやむを得ない理由の有無を確認する意見の聴取というものを公安委員会が開き、そこで初めて取消処分が決まります。
意見の聴取の実施は受験期間が経過した後、1~2ヶ月後になると思いますが、学校を休んで出席をする必要はありませんから、意見の聴取が実施された後に時間を見つけて取消処分を受けてください。
実際に取消処分を受けたこの時点で初めて、原付を運転することができなくなります。
再試験を受けることが出来ない場合は、とりあえず意見の聴取通知書が届くのを待ってください。
普通免許の教習については、意見の聴取通知書が来る来ないに関係なく、予定通り受けてください。
その際、手元に原付免許があれば、必ず運転免許証を提示して入所をしていただき、教習途中に取消処分を受ければ、教習所に初心取消を受けたと申告して、本籍記載の住民票の写しを差し入れてください。
意見の聴取が開かれたからと言って、取消処分をすぐに受けなくても罰則は何もありませんから、臨機応変に対応してください。(取消処分を受けずに教習所へ入所しても問題はありません。)
意見の聴取で取消処分が決まっていれば、普通免許の本免学科試験を受ける前に、必ず原付免許の取消処分は受けなければならないというだけの話です。
mim1238912297 公開 2015-1-9 00:30:00 | 显示全部楼层
取消処分の通知がくるので放って置いて大丈夫です。
欠格期間が無いので普通車の免許は取れます。
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