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免許更新の質問です。初心者期間の時あと一週間で初心者期間終わ

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sou127249355 公開 2015-1-8 22:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新の質問です。初心者期間の時あと一週間で初心者期間終わりだったの
に違反を重ねて初心者講習になってその初心者講習に行かずその後の再試験も行かなかったので免許取消になってると思ったのですがつい最近免許の更新のハガキが来ました。自分はまだ免許があるんでしょうか?どなたか教えてくださいm(_ _)m
new1147597996 公開 2015-1-9 15:40:00 | 显示全部楼层
~再試験通知書などの通知を受け取っていれば、取消処分を受けることになり、受け取っていなければ、更新ができます。
まず確実に言えることは、現時点では免許の効力が有効ということです。
例え、取消処分を受けなければならない免許であっても、未出頭で処分を受けなければ、有効期限が経過するまでは、免許の効力はそのまま有効です。
ただ、行政処分と免許の更新は全く別々の問題ですから、取消を受けなければならない免許であっても、更新期間が近くなれば、更新連絡書は届きます。
更新連絡書が届いたからといって、更新手続きができるとは限りません。
初心者講習になったが行かなかったと質問にはありますが、初心運転者講習通知書は受け取りましたか?
初心運転者講習通知書を受け取ったが受講しなければ、さらに再試験通知書が届き、再試験も受けなければ、最終的に意見の聴取通知書が届き、意見の聴取が開催されて取消処分が決定しています。
その免許は取消対象ですから、更新手続きを行うことができません。
しかし、初心運転者講習の対象になったと思っており、講習にも行っていないが、通知類を受け取った記憶がないということなら、実際には再試験基準には達していなかったことが考えられますから、免許は取消対象ではなく、更新手続きが可能でしょう。
もしも、取消対象となっている場合、原付免許や二輪免許なら、そのまま失効させて構いませんが、普通免許に限っては、取消処分を受けることで処分日から6ヶ月以内は仮免許を交付して貰うことができるようになりますから、免許が失効するまでに取消処分を受けに行くようにしてください。
なお、免許が取消を受けても、欠格期間がなく、免許はいつでも再取得をすることができますし、未出頭に対する罰則もありませんから、心配せず、有効期限内に一度、運転免許試験場に行かれることをお勧めします。
1051907578 公開 2015-1-9 10:01:00 | 显示全部楼层
初心運転期間て1年だけだよ。
免許取り消しになれば、返納義務があるんだけど、無かったんでしょ。
大体手元に免許証持ってるでしょ。
1051989199 公開 2015-1-8 23:03:00 | 显示全部楼层
更新の通知がきたのならば、まだ免許が活きてるってことでしょ。
初心運転者講習の対象にはなってなかったんじゃないの?普通自動車免許を取得して、原付で違反をしていたとかさ。
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