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免許区分現在の免許区分は、従来の1級から5級までの5区分から、ボート・ヨット用

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kaz118386679 公開 2015-2-9 11:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許区分
現在の免許区分は、従来の1級から5級までの5区分から、ボート・ヨット用の「1級」、「2級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。
2級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。
水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(1級・2級の免許では操縦できません。)
旧免許(平成15年5月31日以前)と新免許の対比は次のとおりです。
20トン以上のプレジャーボートは、長さ24メートル未満のものまで1級または2級の免許で操縦できます。

特定操縦免許制度
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶士操縦試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です。
小型船舶の範囲
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全て を満たしている場合には、小型船舶に含まれます。①一人で操縦を行う構造であるもの
②長さが24メートル未満であるもの
③スポーツ Sports又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
また、次の要件の全てを満たすボートは、免許は不要です。
①長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。 (なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は地方運輸局等にご確認ください。)
②推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
③直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶
その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等→これにより、例えば、上記③の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)

免許・免許証
・免許証は「小型船舶操縦免許証」に名称が変わっています(現在、海技免状を
tc51015081908 公開 2015-2-9 12:19:00 | 显示全部楼层
で・・・・質問は何ですか?????
それにここは車の実車カテですが(笑)
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