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普通自動車免許学科試験で下記の問題が出ました。一般道路では停止

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ito1030939388 公開 2015-2-5 17:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許学科試験で下記の問題が出ました。
一般道路では停止表示器材は必要?
問題の答えは ~ ですか?
よろしくお願いします。
補足すみません補足です。
高速道路では停止表示器材は必要ですが、一般道路でも停止表示器材は必要である。 こんな感じでした。。
122943107 公開 2015-2-5 18:05:00 | 显示全部楼层
不要です。
てか「高速道路では停止表示板」も、教習所的・安全上では必要かもですが、法律的には不要です。
更に言えば、夜間は何も必要ないですし、幅が5.5m未満の道路なら夜間でも何も不要です。

道路交通法施行令 第18条 第2項
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5m以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50mの距離から当該自動車が明りょうに見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。

見ての通りで、夜間、二輪と小特を除く自動車は、幅が5.5m以上の道路においては、
● ハザード
● 尾灯
● 駐車灯
・ 50m後方の車両から照明などで明りょうに見える。
・ 夜間用停止表示器材
・ 反射板
のどれか(「・」は高速道路では不可)をする必要があるというだけです。
1251638483 公開 2015-2-5 17:13:00 | 显示全部楼层
Q:一般道路では停止表示器材は必要?
A:学科の試験問題でこういう中途半端なものは出題されません。
問題文を省略していませんか!
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