パスワード再発行
 立即注册
検索

日本の自動車運転免許証とその訳文を持っていればインドネシアで自動

[复制链接]
ner1223628567 公開 2015-1-19 17:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本の自動車運転免許証とその訳文を持っていればインドネシアで自動車の運転が出来ると聞いたのですが、本当ですか。ご存知の方、教えてください。
lxa1147363594 公開 2015-1-19 22:34:00 | 显示全部楼层
インドネシアの法規では、路上で運転する場合の運転免許証はインドネシア各地方政府の交通警察が発行した運転免許証だけしか認められていません。
外国人の場合、インドネシアの居住者になっていること(在留許可証KITASあるいはKITAPでそれを証明します)が必須条件になります。外国人居住者が運転免許証の取得を求める場合、インドネシア国民と同じ運転免許試験場でのテストが義務付けられます。学科試験と実技試験を受けるわけですが、その外国人が国際免許を持っていれば実技試験が免除されます。つまり旅行者がインドネシア国内で自動車を運転するのは不可能だということなのです。
ここのポイントに関して、国際免許証でなく日本国内の免許証がある場合、それを国際免許証と同じレベルのものとして認めるという情報を読んだことがあります。もしそうであれば、その内容の翻訳文を添えれば国際免許の代わりになるわけですが、あくまでも外国人居住者が実技試験を免除してもらうという枠内の話であり、冒頭の原則を覆すようなことではありません。
昔は外国人居住者が国際免許証を持っていれば、その国際免許証に警察の代行機関が認証を与えることで、路上でそのまま運転できましたが、その制度は今廃止されており、インドネシアの運転免許証を持っていなければ無免許運転とされます。
インドネシアの運転免許証の更新手続きを在住日本人が毎年行なっているのです。もし日本の国際免許や日本の免許で運転できるのであれば何も苦労はいりませんよ。
日本の免許証が有効だと警察が言っているというバリの領事館の話は、そういう詳細情報が欠けているので多数のひとに誤解を生じさせているというように見えます。インドネシアの警察も法規や中央本部からの通達などで動いており、この種の決まりについては規則や通達がなければおかしいわけですが、バリの領事館の話は「警察が言っている」ということにとどまっており、その種の通達や規則の管理番号が何番なのかということは把握されていないようです。
autoliebhaber_2002さんが書き込んでくださった「1.免許について」の文章を読んでみてください。そこに矛盾があるのにお気付きでしょう?
「インドネシアは独自に、日本が発給した国際運転免許を認めています。また、バリ島では特別に到着査証で訪れた場合のみ、30日間有効の二輪車免許を取得できます。」
日本が発給した国際運転免許を認めていると書かれていますが、それで何をすることが認められているのでしょうか?路上運転することとは書かれていませんよ。わたしには、上の外国人居住者に対する実技試験免除の恩典条件として認めているというように読めます。
次に、大勢の日本人が理解しているように、国際運転免許でそのまま路上運転できるというのであれば、その次に書かれている「30日間有効の二輪車免許を取得できる」というのは、いったい何を意味しているのでしょうか?国際免許証でそのまま運転できるのに、何のためにバリの交通警察まで出向いて二輪車運転免許証を取得しなければならないのでしょうか?
単に、だれがどう言ったとかこういう情報があったというような断片的な話に踊らされないで、ものごとの仕組みとその整合性について、もっと突っ込んで考えてみてください。そういう情報を信じてインドネシアの警察との間にトラブルが起こったとき、情報発信者があなたを助けにくることは考えられませんから。
goo121265469 公開 2015-1-19 18:04:00 | 显示全部楼层
インドネシア(バリ島など)では,国際免許が最低必要です。
日本領事館のウェブサイトの内容です。
________________________________________
1.免許について
2012年6月時点でバリ州警察本部によれば、インドネシアは独自に、日本が発給した国際運転免許を認めています。また、バリ島では特別に到着査証で訪れた場合のみ、30日間有効の二輪車免許を取得できます。 無免許運転で検挙された場合、禁固刑や高額な罰金刑を課せられることとなります。また、長期滞在者の場合はインドネシア免許を取得することが必要となります。
http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/japan/04_02safe.html
________________________________________
おそらく,「訳文」というのは,国際免許証のことだと思います。
私も所有したことがありますが,「日本国の運転免許を持ってます」
という趣旨の英訳文でした。簡単に言えば,翻訳文です。
ただ,一方で,インドネシアではインドネシアが,
道路交通に関するジュネーブ条約に参加していないため、
国際免許では運転できないとも言われてきました。
領事館のウェブサイトに記載されていることを
証言できれば,問題ないとは思われますが,
そこは,日本で無い外国のことです。
真面目な話で,お金(=賄賂)を渡せばOKなんていうことも
あり得るのです。
実際,無免許運転者も運転しており,
日本のように交通マナーも良くはありませんから,
くれぐれも交通事故には注意して下さい。
海外でのトラブルは極力避けたいものです。
自分の命はお金では買えませんので。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-17 04:02 , Processed in 0.122855 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表