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普通自動車の免許の更新を忘れ半年ぐらいたった時に警察にとめられて気ず

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hsd1149382077 公開 2015-2-2 17:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車の免許の更新を忘れ半年ぐらいたった時に警察にとめられて気ずきました。
行政処分の判断が下るまで免許取り消しや反則金の支払内容をまた連絡すると言われまっていました。
そこから半年ぐらいがたち連絡がないのでこちらから連絡すると、反則金なしの免許は仮免からといわれました。
ネットで調べると半年以内なら講習だけで免許再発行で1年以内なら仮免からと書いてありました。
連絡がなくこちらから連絡した時点で免許更新から一年が過ぎていますが、
この場合仮免からでいけるのでしょうか?
ちなみにこちらから確認の電話をしたとき本人から確認してもらうはずですよっと言われました。
1211469534 公開 2015-2-2 18:16:00 | 显示全部楼层
>そこから半年ぐらいがたち連絡がないので
>こちらから連絡すると、反則金なしの免許は
>仮免からといわれました。
無免許運転だと25点で2年間免許証を取得できない期間が発生するのですが、
それは悪意をもって無免許をした場合。
過失の場合はその罪を問わないと言う判断がされる場合があり、あなたの場合も「過失であり悪意はなかった」と判断されたのでしょう。
>この場合仮免からでいけるのでしょうか?
失効から6ヶ月までなら本免の試験免除で交付。
失効から6ヶ月~1年なら仮免の試験免除で交付。
失効から1年過ぎたなら、ゼロからのスタートですね。
うっかり失効が判明した時点で、ダメ元で発行しとけばよかったですね。
1149956618 公開 2015-2-2 23:06:00 | 显示全部楼层
1年を過ぎているので免許は「始めから」になります。
勘違いがあったようですが、相手が「また連絡する」と言ったのは、免許取り消しや反則金などの「行政処分」に関してです。
「免許更新」(免許再発行)の手続きは、連絡を待たずスグやるべきでした。
1252114829 公開 2015-2-2 18:12:00 | 显示全部楼层
>反則金なしの免許は仮免からといわれました。
半年前はそうだったのでしょうね。
本来なら無免許運転で(無免許なので取り消しはない)、欠格期間ありの罰金付きだったのが見逃してくれたのでしょう。
→報告すると無免許の処理をしないといけないので、電話で確認しても、あなたの情報は「うっかり失効」で一年経過間近だったのでしょうね。
>免許更新から一年が過ぎていますが、
免許証の有効期限から1年以上経過している場合は、残念ですが最初からですね。
ちなみに無免許で捕まってから半年間一度も運転してないんですか??
tne1014574576 公開 2015-2-2 17:54:00 | 显示全部楼层
行政処分と再取得の手続きは別ですよ
捕まった時にすぐ再取得の手続きをしてればわずかな手数料で再取得できたでしょう
もちろん自分で手続きしないといけませんけど
免許取り消しになってなくてよかったですね
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