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免停について今回60日の免停になるところですこれまでの経緯はゴールド免許

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1247382921 公開 2015-2-21 23:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停について
今回60日の免停になるところです
これまでの経緯はゴールド免許→違反者講習→免許30日(7点)→1日の講習で24時に復活→2点の違反を2回→現在
違反講習からの違反と違反の感覚は全て1年以内です
この場合現在の前歴は一回になるのでしょうか?
意見聴取の通知が来たら行こうと思ってるんですが30日や1日に短縮される可能性はあるのでしょうか?
短縮される場合は講習を受けることが前提なのですか?
酌量の余地があったと判断されたら講習を受けなくても免停期間は短縮されるのですか?
免許 免停 車 バイク 2輪 60
小栗香织 公開 2015-2-22 00:43:00 | 显示全部楼层
停止処分から1年以内に最初の2点の違反をした時点で前歴1累積2点、次の違反が1年以内であれば前歴1累積4点
行政処分は60日の停止処分になります。
聴取会に行きたければ行けばよいと思いますが、酌量の余地があるとすれば運転手もしくは同乗者に生命の危機が及んでおり、やむを得ず違反をせざるを得なかった場合です。
たとえば
①逃走中の凶悪犯に刃物で脅されるような形で道交法違反をした。
②災害や事故などで重傷を負った人を病院に連れて行くのに救急車が来るのを待っていられるような状況ではなかった。
あと、60日なら講習受けて最大30日の短縮ですね。
そして、処分後は前歴2回累積0点にもどりますが、さらに軽微な違反で長期の行政処分が待っています。1年経てば一旦リセットされますから、可能であれば1年間は車の運転をしない方がいいでしょうね。
smx111399577 公開 2015-2-25 10:57:00 | 显示全部楼层
30日の免停が終了した日(=免停講習を受けた日)から1ヶ年無事故無違反であれば、前歴は0回になりますが、1年経過してないんですよね?
だとしたら、前歴1回で累積4点で免停60日です。
60日の免停では意見聴取はありません。意見聴取は90日以上や、免許取消処分の重たい処分の場合だけです。
ですから、60日が減免されることはありません。中期免停講習を受けて、最短30日にするだけですよ。
1150956634 公開 2015-2-22 16:04:00 | 显示全部楼层
そうだね〜。
でも免停30日の講習は1日だけど、免停60日の講習は2日だからね。
少しキツイよ〜。
125181500 公開 2015-2-22 09:57:00 | 显示全部楼层
現在、前歴1の4点で60日免停が確定。講習を受講すれば30日に短縮できます。
免停が明けたら前歴2の0点からスタートです。
前田亜希 公開 2015-2-22 02:35:00 | 显示全部楼层
免許停止処分を受けたことは、処分明け以降に1年を無事故無違反で過ごすか、処分を受けた日から3年が経過するか、このいずれかが成立しない限り、点数制度上で行政処分の前歴と数えられます。
「24時に復活→2点の違反を2回」
この「→」の間が1年無事故無違反でなければ、現在は前歴1回累積4点で60日の免許停止処分に該当です。
ただ、意見の聴取の対象となるのは、処分日数が90日以上の人に限られ、処分日数が30~60日の人は対象になりません。
60日の免許停止処分の場合は、出頭通知書が届いた時点でその日数の処分を受けなければならず、処分が根本から軽減される余地がありません。
処分日数を少なくするには、停止処分者講習を受講する必要があります。(30日まで短縮)
なお、処分が軽減されて通知が来ることは稀にあります。(処分の通知が長期間遅れた等、特別な事情がある場合で、今回のようなごく普通のケースには関係ない)
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