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校則の有効期限について - 原付の免許を取りに行こうかと考えて

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1150749114 公開 2015-2-22 03:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
校則の有効期限について
原付の免許を取りに行こうかと考えております。僕の通っている高校の校則では原付免許の取得を禁止しています。そこで、来週の土曜日の卒業式の翌日免許の取得に行こうと思っています。
ですが、ここで校則は学生証の有効期間である3月31日まで生徒を束縛するのか、それとも学生証の有効性は持続するけれど卒業した瞬間校則による束縛からは解放されるのか、どちらが正しいのかと言う疑問を抱きました。
校則の有効期間を教えてください。
あと、原付免許の取得や運転の際に気を付けた方がいいこともついでに教えていただけると嬉しいです。
1252658675 公開 2015-2-22 04:03:00 | 显示全部楼层
普通に考えりゃ3月31日まで高校生だぞ。知恵袋は校則違反の手伝いをする場所じゃないくらい覚えておいてくれ、免許を取る取らないは自己判断しろ。バレても回答者には何の責任もないからな
nik1124914010 公開 2015-2-22 15:53:00 | 显示全部楼层
法律的には3月31日までです。
そのため、卒業式を済ませていても
3月中に重大な校則違反を犯した場合は
卒業が取り消しになる事もあります。
公にならないだけで、実際に取り消しになる人はいます。
原付免許取得が重大な校則違反なのかは
その高校の判断次第です。
srp1247789752 公開 2015-2-23 10:41:00 | 显示全部楼层
確かに3月末日まで高校に席はある。
しかし、卒業証書を授与した者を処分は出来ない!
数年前に某有名高校の野球部の生徒が卒業式後に飲酒で逮捕された時も卒業証書は有効であり学校は本人を処分できなかった。
未成年飲酒で家裁送りにはなったけどね。
その野球部が1年間対外試合禁止にはなっただけです。
原付免許取得は違法行為をしている訳ではありませんよ。
馬鹿で無能な教員達が指導能力が無いから禁止しているだけです。
学校が禁止している事が間違いなのですからね。
今の教員は運転技術や教育能力が無いから子供達を指導することが出来ないのも事実です。
教師なら出来ると思いますけどね。
115328469 公開 2015-2-22 10:23:00 | 显示全部楼层
原則論でまずは・・・
校則遵守を含めた学校との契約行為なら
校則は3月31日まで有効でしょう
ただし、卒業式を持って契約条項の一部破棄を合意しているのなら
胸張って取得しに行けばいいと言うこと。
誤解している部分があるといけないので・・・
あくまでも「卒業日」は卒業式の日ではなく3/31だよ
ここからは砕けて(笑)
卒業式済んだら教師だって面倒事には関わりたくないから放置じゃない?
hln1228543467 公開 2015-2-22 09:48:00 | 显示全部楼层
卒業証書渡した後で処分できないでしょ。
noa105171516 公開 2015-2-22 07:56:00 | 显示全部楼层
そもそも君の書き込みを読むと日曜日に免許センターに
行くような事を書いてるように見えるが日曜日 試験
やってるのか君の住んでる地域のセンターは????
まぁ確か どこか1県 やってる所があると聞いた
ような気がするが 普通は月~金の平日のみだけだと
思うけど・・・・?
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