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運転免許証の期間前更新はいつからでも申請可能ですか? - 海外在住であり、

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qui119074425 公開 2015-3-14 00:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の期間前更新はいつからでも申請可能ですか?
海外在住であり、帰国がかなり不定期です。帰れた時に済ませたいと思っています。
現在の免許証の期限日が平成28年の10月までなんですが、来月(平成27年4月)にたまたま帰国予定が出来て、オフ時間もあるため、この期間を利用して済ませたいと思っています。約18ヶ月前倒しですが、申請可能でしょうか?
尾崎裕美 公開 2015-3-14 00:59:00 | 显示全部楼层
免許センターで確認してもらうのが一番ですが、調べたら以下のように出てましたよ。
「更新期間前の更新手続き」を行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。
質問者殿のケースでは、28年10月まで有効期限があるとのことですから誕生月は9月ですね?
今年(27年)の4月に期間前更新手続きをすると、既存の免許有効期間が5年間だった場合通常更新手続きをすれば33年10月までになるはずの有効期間が31年10月までになり、2年間短縮されることになると思います。
1150082018 公開 2015-3-14 02:57:00 | 显示全部楼层
可能だよ。ただし次回の更新が一年早まるけどね。
zon1210606929 公開 2015-3-14 00:31:00 | 显示全部楼层
はい。
来月(平成27年4月)の帰国の時に更新可能です。
要するに期間前更新は、いつでも可能です。
更新手数料を払うのですから却下されることはありません。
ただ更新後の有効期限が、
予定どおり更新して時よりも有効期限より早くなるだけです。
ただ それだけのことです。

※平成27年4月に期間前更新したとすれば、
その時点からカウントして有効期限が決められます。
期間前更新をした場合、最低でも一年は次回の更新が早まります。
浅见 公開 2015-3-14 00:18:00 | 显示全部楼层
ここじゃ無く、住民票の運転免許センターに問い合わせたら?
知恵袋に質問投稿する暇が有るのに、
免許センターに問い合わせる時間が無いなんて事はあり得ないよね?
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