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2週間前に東名高速道路でオービスが光りました。 - 157キロだったそ

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128159808 公開 2015-4-15 21:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2週間前に東名高速道路でオービスが光りました。
157キロだったそうです。
私は以前に車の無免許でつかまり、
そのとき原付の免許があったので取消しになり、
1年延びて取消講習をうけて車の免許をとりました。
そしてすぐに原付で二段階右折をしなかったため2点の減点をくらっています。
そして取消講習後の免許取得により
持ち点が減点された状態からスタートしました。
そんななか
57キロオーバーでひかってしまったのですが
免許の行方はどうなるのでしょうか…
ちなみにまだ初心者期間です。
どなたかおねがいします…補足質問の答えにならないような馬鹿にするような答えはいちいちしなくていいです。
よそいってください。
1153263132 公開 2015-4-15 21:22:00 | 显示全部楼层
免許の行方は神のみぞ知る。
初心者で157キロも出す人は免許を持たない方がいいですね。
1052263816 公開 2015-4-16 14:47:00 | 显示全部楼层
初心者期間のド素人が157キロで東名を走行しましたか・・・。
普通、初心者期間ならそこまで速度は出さないのですが。
・・・「普通」じゃない人だから無免許などの運転をしたのですね。
猛省することです。
あと免許は「減点」ではなく「加点」方式です。
「普通」なら知っているはずですよ?
・・・あ、「普通」じゃない知能レベルだから聞いているのでしたね。
>>質問の答えにならないような馬鹿にするような答えはいちいちしなくていいです。よそいってください。
ニアンスを変えて
まともな運転も出来ない馬鹿のような質問者は存在しなくてもいいです。
あの世にいってください。
1251774815 公開 2015-4-15 22:39:00 | 显示全部楼层
なんでまた…そういう運転をするかなぁ…
再取得は前歴1回でのスタートで2点➕12点だから、取り消し処分確定です。
初心者期間かどうかは関係ありません。
1年の欠格期間つきです。
今回を最後にしてくださいね。
次に再取得するときには生活に運転免許が欠かせないだろうし、警察に厄介になったら実刑もあり得るんだから…
しっかりしなくちゃ!
tak106646771 公開 2015-4-15 22:12:00 | 显示全部楼层
>>そして取消講習後の免許取得により
>>持ち点が減点された状態からスタートしました。
取り消し処分後に運転免許を取得した場合は「前歴1回」からスタートするということですよね。
更には「原付で右折方法違反で2点の加点(免許制度は減点制ではなく加点制)」がされた状態で57キロオーバーの速度違反をした、という状況ですね。
57キロオーバーは違反点数が12点です。
これに右折方法違反の2点が加算されて14点となります。
「前歴1回」で14点の加点は「免許取り消し処分」になります。
また「免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合、欠格期間が加重される」事になり「免許取り消し/欠格期間3年」になりますね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
一応「意見の聴取」へ出席して違反案件について弁明の機会が設けられ場合によっては処分の減免(1ランクのみ)が受けられる「かも」しれませんが、免許取り消し後、再取得して1年経たずして「57キロオーバー」という重大レベルの違反をしているわけですから処分の減免を受けられる可能性は限りなく低いと推測します。
免許取り消しの経験がおありならご存知かと思いますが「意見の聴取」への出席は任意ですが欠席すると処分の減免の可能性はゼロとなります。
出席して弁明を行えば「ゼロではありません。」かなりゼロに近いですが。

後は刑事処分が来ますね。
これもご存知かと思いますが、検察から出頭要請の通知が届き略式裁判で罰金刑が言い渡されることになると思います。
前歴などから言って情状酌量はまず認められないでしょうから罰金20~30万円位ではないかと推測します。
未成年であれば家庭裁判所から保護者同伴での出頭要請が来ます。
少年審判の結果、保護観察処分ではないかと思いますが、過去の無免許運転もあるのでもう少し重くなるかも、ですね。
nis1025255385 公開 2015-4-15 22:08:00 | 显示全部楼层
もし50km以上の速度超過であった場合、
・残念ながら免許証は取り消し
・欠格期間は1年でなく3年
ということになります。
免許取り消し経歴がある人が、
一定期間内に免許を再取得する場合、
■取り消し処分者講習の受講が義務
■免許再取得時点で「前歴1点数0」
ということになります。
前歴1は、免許再取得後1年無事故無違反を
継続すれば前歴0に戻ります。
ですが、質問者さんは現在初心者期間。
つまり免許再取得から1年を経過しておらず、
今回は前歴1の状態で重大違反をしたことになります。
前歴1の場合の処分基準は下記です。
===========
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
===========
そして、高速での速度超過違反点は下記となります。
===============
超過50km以上:12点
40以上~50km未満:6点
以下割愛
===============
なので、今回の速度超過が50km以上であれば、
累積12点なので免許取り消し基準に達する
ことになります。
そして、欠格期間についてなのですが、
過去5年以内に免許取り消し処分がある場合は
本来の欠格期間+2年間と設定されます。
なので質問者さんの場合、本来の欠格期間1年
ですが、2年加算され計3年の欠格期間となります。
今後の処分については、以前取り消し処分を
受けた経験をお持ちなのでよくご存知でしょうが、
下記となります。
■免許に対する行政処分
・意見の聴取の通知
・行けば免許取り消しとなり、処分軽減はなし
・行かない場合は警察本部や免許センターで取り消し処分
■違反に対する刑事処分
・送検→起訴→裁判
・無免許運転の前科があるので正式起訴になる可能性あり。
・その場合は恐らく執行猶予つき懲役刑の求刑
・運良く略式起訴→罰金刑で済んだとしても、
罰金は最高額10万円の求刑。
恐らく・・ですが、
以前無免許運転の時は、未成年扱いで済んだでしょう。
「保護観察処分」程度で勘弁してもらったと思います。
ですが、質問者さんは現在18歳以上。
未成年でも18歳以上であれば、成人と同じく
罰金刑や懲役刑求刑になります。
そして、質問者さんは悪質なので懲役刑求刑の可能性があります。
上記のとおり、執行猶予がもらえ、刑務所に送られる
可能性は非常に低いです。
それでも懲役刑を求刑された経歴というものは、
その後の長い人生に、とてつもなく長く、
とてつもなく暗い影を落とすことになります。
免許の心配をされるのは理解しますが、
今深刻なのは、むしろ免許に対する
行政処分などではなく、
犯罪行為に対する刑事処分の方です。
保護者の方と状況を共有されることをお勧めします。
1150035383 公開 2015-4-15 22:04:00 | 显示全部楼层
持ち点ではありません。みんな0点なんですよ。
前歴0回なら累積6~8点で30日、9~11点で60日、12~14点で90日、15点以上で取消処分。
前歴1回なら、累積4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で90日、10点以上で取消処分。
このように前歴が増えるにつれ、少ない点数で厳しい処分になります。
原付免許のみでクルマを運転し、無免許運転で捕まった。そして、欠格期間明けに普通自動車免許を取得した。
この時点で、前歴1回・累積0点の状態になっている。そこへもってきて、すぐに原付で違反をしているので、前歴1回・累積2点になっている。
この違反から1年間無事故無違反であれば、前歴0回・累積0点になっていますが、どうもそうではないようですね。
であれば、50キロ以上の速度超過で12点ですから、原付での違反とあわせて14点になります。前歴1回は10点以上で取消処分ですから、免許取消になります。
前歴1回・累積14点で取消だと欠格期間は1年間ですが、もしも前回の取消処分から2年以上が経過していない場合には、欠格期間が2年延長されて合計3年になります。
>ちなみに初心者です
…初心者特例の対処にもなりますが、免許取消ですから、講習も何もないでしょう。
補足
>質問の答えにならないような馬鹿にするような答えはいちいちしなくていいです。
よそいってください。
…言われてもしょうがないような行為をしていることに気が付いて下さい。
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