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昨日、50キロ道路を94キロで走り、警察官に捕まりました。まだ18才なので

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1252408535 公開 2015-2-15 11:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日、50キロ道路を94キロで走り、警察官に捕まりました。まだ18才なので、免許は返されて、後日連絡すると言われました。罰金はいくらなんでしょうか…?教えて下さい
1150451068 公開 2015-2-15 11:49:00 | 显示全部楼层
古い話ですが、未成年は親と一緒に家庭裁判所に呼び出されて裁判官の話を聞いて終わりだった気がする。もちろん免停にはなるけど、罰金はなしだった。今もそうだといいね。
1210954917 公開 2015-2-15 18:51:00 | 显示全部楼层
未成年は罰金が無い変わりに保護観察処分が付くよ。
免停か違反者講習どちらか選べばいいよ。
普通車なら初心運転者講習もあるよ。
受けずにまた3点の違反すると再試験だよ。
gol1136432206 公開 2015-2-15 12:41:00 | 显示全部楼层
未成年ですから,家庭裁判所へお呼び出しですね。
そして,家裁の判断で「保護観察処分」などを受けることになるかもしれません。
私の身内で,高校生の時,原付を無免許運転して捕まった者がいましたが,家裁へ送られ「不処分」でしたが,交通安全の講習を受けさせられたりという「教育的措置」を受けました。
大人だったら,5~10万円ぐらいの罰金刑でしょうけど,その程度なら「微罪」です。
家庭裁判所でたしなめられ,あなたが高校生なら学校の先生や親にこっぴどく怒られますね。
ご両親には検挙されたことを伝えましたか?
まだだったら,早めに言いましょう。下手に隠すと,親もあなたを信用しなくなります。
まぁ,お父様からの「キツーいパンチ」ぐらいは覚悟しましょうね。
あ,それと,交通反則処理(行政処分)は別ですから,免許停止になりますよ。
警察から「免許停止処分者講習」というのを受けるようにお知らせが来ますので,きちんと受講しましょう。そうすれば,免許停止期間が短縮されます。
但し,講習当日は「免許停止処分の開始日」となりますので,30日免停を講習受講で1日に短縮されると,講習日が免許停止処分の期間になりますから,講習場所へは車で行ってはいけませんよ。
警察官に見つかったら「無免許運転」になり,また家庭裁判所呼び出しなどの処分を受けることになります。
1046729567 公開 2015-2-15 11:52:00 | 显示全部楼层
未成年だと親同伴で行って説教の後保護観察ではないかな。
仕事をしていると鳴ったら罰金になるかも・・・7~8万円位。
違反点数6点で免停が来るけどね・・・30日
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