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免停はどのようなことをした人がなりますか? - あと、免停した

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iph1246391217 公開 2015-5-28 19:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停はどのようなことをした人がなりますか?
あと、免停したら、もう一生免許は戻らないのですか?
mrx12150233 公開 2015-5-28 19:44:00 | 显示全部楼层
6点以上の累積違反で1か月から3か月などの期間で
免許が「停止」になりますのでその期間を過ぎれば
免許は帰ってきます
返却後1年は次の免停までの点数が6点より少なくなり
気を付けて運転しなさいねという禊の時間がありますが
運転免許で一生罰則がついて回るものはありません
1052850133 公開 2015-5-28 19:46:00 | 显示全部楼层
こんばんは^_^
自動車の運転者が交通事故や交通違反を起こし、一定の点数が加算、累計されることで運転免許が停止となる行政処分のこと。
点数によって免許停止の期間が定められており、期間中は自動車の運転ができなくなる。
免許停止の期間に運転をすると免許取り消し処分になる。
免許取り消し処分は、運転免許がはく奪され、再び運転免許試験場で免許を取りなおさなければ自動車を運転できなくなるというもので、免許停止とは異なる。
免許取り消しは点数の加算、累積によっても取られる措置となっている。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://t-words.jp/w/免許停止.html
har1021364862 公開 2015-5-28 19:42:00 | 显示全部楼层
違反点数が規定以上溜まった人です。
免許停止は、一定期間の間運転できなくなるだけで、期間を過ぎれば再び運転が可能になります。
もっと重い処分としては、免許取消があります。
こちらも違反点数が規定以上たまった人です。
これは免許資格をはく奪されますので、無免許の人と同じ扱いになります。
過去の違反履歴によって免許を取得できない期間があります。
最長5年です。
この期間をすぎれば再び免許を取得することが可能となります。

小さな違反を繰り返すとか、大きな違反を1回やってしまっただけでも規定の点数になれば、違反点数に応じて免許停止か免許取り消しになります。

免停も免許取り消しも再び運転をすることが出来るようにはなりますが、過去の違反歴や処分歴としては残り続けます。
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