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速度違反あり時のゴールド免許への最短近道を教えてください私誕生日:198

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xtc1223585256 公開 2015-5-14 14:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
速度違反あり時のゴールド免許への最短近道を教えてください
私誕生日:1983年09月08日
前回更新:2011年09月08日←青色免許更新
速度違反:2011年09月25日←11km/h 速度超過
次回更新:2016年09月08日←ここで更新してしまうと、そのままだとゴールド免許がさらに5年先に伸びてしまう?
免許取得:2016年09月23日←ここで新規に、2種や大型等を新規で取っても、青色免許のまま?
---ゴールド取得の壁?---
免許取得:2016年09月26日←ここで新規に、2種や大型等を新規で取れば、ゴールド免許になる?補足補足です。
・普通免許と大型自動二輪を保有中です。
http://www.fastpic.jp/images.php?file=1815365860.jpg
・新しい免許は、一発試験で取ろうと思っています。
・千葉県民です。
1253251796 公開 2015-5-14 16:17:00 | 显示全部楼层
~2016年にまず更新手続きを行い、その後、5年の無事故無違反期間が成立した時点で新たな免許を併記することで、ゴールド免許が交付されます。
書いていることがすべて間違っている回答が出てきてしまっていますが・・・
※記載事項変更→住所や名前を変更する手続き
※9月25日以降に更新すればゴールドになる可能性→更新と同条件で運転者区分が行われるので、ゴールドにはならない
※1年後に早期更新→海外渡航等、更新期間中に更新できないやむを得ない理由がなければ不可
二種免許や大型免許などの新たな免許を加える手続きを行うと、免許期間、併記日までの過去5年間の違反状況等で運転者区分が行われ、区分に応じて新たな免許証が交付されます。
本来なら、5年の無事故無違反期間が成立した時点で新しい免許の併記をすると、優良運転者に区分され、ゴールド免許が交付されるところです。
しかし、現在所持している運転免許証の更新期間内の誕生日(→特定誕生日)の40日前の日以降の併記については、併記日までの5年間ではなく、特定誕生日の40日前の日前5年間の違反状況で運転者区分が行われてしまいます。
つまり、特定誕生日の40日前の日からの約10日間および、2ヶ月の更新期間内に併記をしても、更新手続きでの運転者区分と同じになってしまうということです。
したがって、2016年09月23日ではもちろんダメですが、26日であっても、10月になってからであっても、更新手続きを行わずに、新たな免許の併記をしてしまうと、5年の無事故無違反期間があるのにもかかわらず、ゴールド免許にはなりません。
これを回避するには、2016年の更新期間内にまず更新手続きを行ってください。
更新手続きではブルー帯の免許証が交付されますが、更新後、5年の無事故無違反期間が成立する同年9月25日以降に新しい免許の併記をすれば、併記日までの過去5年間が無事故無違反ということで、優良運転者に区分されて、ゴールド免許が交付されます。
更新手続きを行うことで、免許証の有効期限が5年先(特定誕生日は5年先)に変わり、2016年9月に併記をしても、特定誕生日の40日前の日以降の併記には該当しなくなり、本来の併記日までの過去5年間で運転者区分を決めるというルールが適用されるようにになります。
1124308953 公開 2015-5-14 22:25:00 | 显示全部楼层
無事故&無違反で5年と41日が必要です。
前回の違反が2011年09月25日なら、2016年11月6日以降に免許更新又は新たな運転免許資格を得た時に、ゴールドに変わるハズ!(計算間違いを防ぐなら12月まで待てば確実でしょう)
1150271175 公開 2015-5-14 19:47:00 | 显示全部楼层
最短でゴールド免許になる方法は下記です。
■2016年09月26日に他免許を新規取得し、
併記手続きを行う。
他免許を取得しない場合は、
■2021年の次々回更新
のタイミングでないとゴールド免許にはなりません。
下記が免許更新の際の区分適用条件です。
①ゴールド免許(有効期限5年)
・免許更新年誕生日以前、5年41日間無事故無違反
②ブルー5年免許(有効期限5年)
・免許更新年誕生日以前、5年41日間で
・3点以下の違反1回のみ
③ブルー3年免許(有効期限3年)
・免許更新年誕生日以前、5年41日間で
・4点以上の違反が1回でもある
・2回以上違反がある
なので、質問者さんは1回11km/hの速度超過があるので、
次回更新ではブルー5年免許。
次々回更新は2021年8/8~10/8です。
この時でないと、ゴールドにはなりません。
ですが、他免許を取得する併記手続きに関しては、
手続き日以前5年無事故無違反でゴールド免許と
なります。
よって、2016年09月26日以降に
他免許を新規取得し併記手続きを行えば、
その時にゴールド免許となります。
后藤理恵子 公開 2015-5-14 15:34:00 | 显示全部楼层
2種免許や大型免許など他の免許を取得しても「記載事項変更」となるだけですので免許更新時期やゴールドへの切り替わりはありません。
あなたの誕生日が9月8日ですから、10月8日まで猶予があります。
ですので9月25日以降に更新すれば5年経過と見なされてゴールドになる可能性はあります。
あくまでも可能性ですけど・・・
それか、1年後に早期更新(出来たかな?)すればゴールドになります。
どちらにしても確証は取っていませんので、免許センターに問い合わせてみて下さい。
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