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原付の更新を忘れてしまいました。期間が3年と10ヶ月程なのですが、取り

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zfs1148803327 公開 2015-6-23 01:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の更新を忘れてしまいました。
期間が3年と10ヶ月程なのですが、取り消しになっている状態なのでしょうか。それとも講習と更新代で更新できるのでしょうか。教えて下さい。
相沢直子 公開 2015-6-23 11:47:00 | 显示全部楼层
残念ながら、救済処置は何にも無しです。
取り消しでは無く、失効なので、取り消し処分者講習を受ける必要は無し。
失効から6ヶ月以内だと救済処置があったのですが・・・
失効から1年以内だと仮免が貰えるという救済処置はあるのですが・・・原付免許ですよね?持っているのは。
原付に仮免は無いから、この救済処置は関係なし。
111536024 公開 2015-6-23 11:42:00 | 显示全部楼层
更新有効期限を過ぎると失効。
失効後6ヶ月以内は無試験で再取得が可能。
『失効だから更新は無い』
失効後6ヶ月以上は全てやり直しです。
1245466551 公開 2015-6-23 11:27:00 | 显示全部楼层
有効期限が切れると失効という扱いになります。
失効後6ヶ月以内だと試験なしで復活させられますが更新ではなく
形式上取り直すということになります。
テストは免除だが受験するということです。
5,250円(受験料1,850円、免許証交付料2,050円、講習受講料1,350円)
かかります
失効後6ヶ月以上だと、もう一度試験に合格しなければ免許はもらえません。
7,750円(受験料1,500円、原付講習受講料4,200円、免許証交付料2,050円)
かかります
kan123421931 公開 2015-6-23 02:07:00 | 显示全部楼层
だめですね
免許再発行(「免許証再発行」ではない)の対象外です
原付免許試験はペーパーだけですから、「ヒト並みの脳ミソ」があれば、必要な時に一晩勉強して試験受ければいいだけの話です
1052974822 公開 2015-6-23 02:04:00 | 显示全部楼层
免許取ってから、3年10ヵ月と言うことでしょうか?その場合は、免許は失効しています。この場合、再度、試験場で学科試験&講習を受けなければなりません。
質問者さんの場合、原付免許なので、更新年の有効期限日から6ヵ月以内なら更新は出来ますが、それも過ぎたら失効です。よって、最初に書いた通り、失効しており、初めからやり直しと言う事です。
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