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違反者講習をして、2014年の5月に違反(2点)し、2015年6月にまた違

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1112080250 公開 2015-6-6 21:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習をして、2014年の5月に違反(2点)し、2015年6月にまた違反(2点)きてしまったのですが、免停になりますか?
違反者講習を経験したので二回目なので4点で免停なのですが、違反が1年経
っているので点数は0になるのでしょうか?
1151450124 公開 2015-6-6 22:02:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受けると本来なるはずであった免停処分にはならないので、、講習が終わった時点で、前歴0回・累積0点になります。
ですから、今までと同様に累積6点以上で免停となります。ただし、一度違反者講習を受けると、累積6点ちょうどであっても、違反者講習は受けられす、通常の行政処分(免停30日)となります。(違反者講習は、一度受講すると3年間は受けることができない)
免許停止処分(行政処分)を受けると、前歴1回となります。その代り累積点数は0点になります。
前歴1回の場合は、累積4点から60日の免許停止処分となります。
昨年の5月、今年の6月ですから、無事故無違反の期間は1年以上ありますので、昨年の2点はすでに累積から外れています。
よって、今日現在の累積点数は、今回の2点のみです。
今回の違反から1年間を無事故無違反で過ごせば、今回の2点は累積から外れます。
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