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中期免停行政処分後の期間の考え方について、教えてください。去

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com10611693 公開 2015-6-24 15:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中期免停行政処分後の期間の考え方について、教えてください。
去年、2015年4月10日に携帯電話所持で累積5点となり、中期免停
の通知が来ました。
免停期間は5月6日から7月6日までと
なっており、違反者講習を
当日6日に受けて、免停期間を6月6日まで30日短縮すると書いてあります。
ここで質問なのですが、1年間無事故無違反なら累積はゼロになる
と聞きます。この場合、どの日付から1年間と考えるのでしょうか?
実際に免停期間となっている、7月6日からなのか、行政処分を受けた
5月6日からなのか。それとも、短縮された期間の日付、6月6日からなのか。
宜しくお願いします。補足2014年の間違いです。
1147007289 公開 2015-6-24 16:37:00 | 显示全部楼层
「累積」とかかれているのが、
・免許処分歴である前歴

・違反点累積
かにより回答が異なりますので、各々回答いたします。
①免停処分歴「前歴」が消えるルール
免停処分明けから1年間の無事故無違反で消えます。
質問者さんの場合「5点で60日免停」なので、
「前歴1」だったと思います。
そして、今回また免停になったので、
今回の免停明けは「前歴1→前歴2」となります。
前歴は1でも2でも、免停明け1年間の
無事故無違反で消失します。
なので、今回の免停明けは1年間無事故無違反を
継続されることを強くおすすめします。
前歴2の場合の処分基準は下記です。
=============
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取り消し
==============
このように、
・軽い違反1~2回で長期免停
・軽い違反2~3回で免許取り消し
というのが前歴2の処分基準です。
非常に厳しいものなので、前歴を消しましょう。
②違反点が消えるルール
例外はなく、下記4つの場合のみで違反点は消えます。
・違反日から1年間の無事故無違反を達成
・免停処分が明けたとき
・違反者講習を受講したとき
・過去2年以上連続する無事故無違反期間がある場合、
3点以下の軽い違反点に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る。
よって、質問者さんは今回60日免停ですので、
この免停期間が明けた瞬間に違反点は0点となります。
よって今回の免停処分明けの免許の状態は、
「前歴2点数0」ということになります。

なお、質問者さんが「違反者講習」と書かれているのは誤りです。
正しくは「免停処分者講習」となります。
「違反者講習」とは、
・一定期間内に免停処分歴がない人が
・軽い違反の積み重ねで30日免停処分に該当した場合
に受講可能となる講習のことであり、
受講すると
・免停にならない
・前歴1にもならない
という講習制度です。
質問者さんは今回この違反者講習にが該当しません。
60日免停処分ですので、講習は「免停処分者講習」となります。
zam1234910743 公開 2015-6-24 17:20:00 | 显示全部楼层
「1年無違反」の特例というのは、免許の効力が有効な期間で1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反による点数は累積しなくなり、それ以前に行政処分を受けたことは前歴とは数えなくなるというものです。
まず、免許停止処分を受けて処分期間を満了すると、その時点で処分の理由となった違反点数(質問の場合は5点)が累積しなくなる代わりに、処分を受けたことが行政処分の前歴と数えられます。
2014年5月6日処分を受けられ、処分を受けた際には前歴1回累積5点だったものが、処分を満了したことで、5点については累積しなくなり、その代わりに今回の処分が前歴と数えられましたので、処分明けは前歴2回累積0点の状態となりました。
以前の停止処分と今回の停止処分が前歴と数えられなくするには、1年を無事故無違反で過ごす必要がありますが、最初に書いたように免許の効力が有効な期間でなければなりませんので、無事故無違反の初日は処分が明けた2014年6月7日となります。
2014年6月7日より1年ですから、2015年6月6日までを無事故無違反で過ごしていれば、それ以前に処分を受けたことは点数制度上では既に前歴とは数えられず、現在は前歴0回累積0点の状態になっています。
1051621891 公開 2015-6-24 16:26:00 | 显示全部楼层
違反者講習ではなく、中期免許停止処分者講習ですね。
免許停止処分が満了(免許証を返してもらえる日)してから1年です。
だから、6月6日ですね。
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