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私は、平成25年度に工業高校を卒業し、とある整備工場へ新卒就職しまし

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ric1227044831 公開 2015-6-24 00:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は、平成25年度に工業高校を卒業し、とある整備工場へ新卒就職しました。
訳あって退職し、只今アルバイトにて生計を立てております。
そこで質問なのですが、私は幼い頃から自動車が大好き
で、自動車教習所の指導員に興味があります。
なので、指導員になりたいのですが私のような者でもなれるのか不安です。
調べると21歳以上とあるのですが年齢はさておき、事故歴についてです。
18になって直ぐに免許を取得しましたが、2度事故を起こしております。
(2回とも自動車同士で相手方、自分ともに怪我などはなく対物でした)
これについてはかなり不安です。
少しの気の緩みで簡単に事故は起きてしまう事を痛く経験しました。
このように、自分の運転次第で回避できる事故を、免許を取る人たちに教えたいと思った事も指導員を志した一因でもあるのですが、一年間という短期間で二度も事故を起こすような者には無理、無駄、不適切なのでしょうか。
経験者、現職の方に出来ればご回答お願いいたします。補足現在19歳で、21歳まで後2年程です。
1133808511 公開 2015-6-24 11:23:00 | 显示全部楼层
教習所の指導員になるためには、まずは教習所へ入社するか独学で
教習指導員資格を取得する必要があります。
指定自動車教習所の指導員資格については国家資格になります。
詳細は調べられているので省きますが、指導員資格には
通常の学科・技能を教える教習指導員と、仮免や卒検での
検定を行う技能指導員があります。
恐らく教習指導員を目指されていると思いますが。
受験資格は、「21歳以上(技能指導員は25歳以上)で、受審する車種の運転に用いる運転免許証を所持していること。」です。
さて、過去の事故経験に関してですが、指導員資格は以下に
該当すると取得出来ません。
①過去3年以内に卒業証明書や修了証明書の発行に際し不正な行為をした者。
②罰金以上の刑を受け その失効が終わってから3年経っていない者。
③自動車や原動機付自転車の運転で刑法により禁固以上の刑に処せられ、その失効が終わってから3年経っていない者。
④教習指導員資格者証の返納を命じられ返納した日から3年経っていない者。
今回は多分②が引っかかる可能性がありますが、心配されている
短期間で2度事故を起こしたことよりも、事故からの経過年数が
条件となってくるので、失効から3年以上の経過が重要です。
”失効から”という部分が微妙なので、実際に教習指導員の試験を
管轄している各都道府県の公安委員会に問い合わせてみては如何でしょうか。
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