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会社の同僚が飲酒運転でつかまりました。状況としては10時頃か

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1150497754 公開 2015-6-6 19:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
会社の同僚が飲酒運転でつかまりました。状況としては10時頃から2時くらいまで飲酒して飲み屋街近くの駐車場で仮眠をし朝4時頃駐車場からでたところパトカーにとめられたそうです。
臭気検査?
で数値は0.75でてたそうで赤切符きられたそうなんですが・・・初犯といってますが
ネットで調べてみたところ罰金50万円以下、2年免許とれないなのでしょうか?
また罰金は分割できるのでしょうか?
1031342971 公開 2015-6-6 21:55:00 | 显示全部楼层
酒気帯び運転は、呼気1L中のアルコール濃度が、0.15mg~0.24mgだと13点、0.25mg以上だと25点です。
13点の場合、前歴無しでほかに違反の点数がなければ、90日の免許停止処分の対象です。
25点だと、前歴無しでも取消処分対象で、免許の再取得ができない期間(欠格期間)2年となります。
このように、酒気帯びは、機械的に数値で決まっていますから、0.75mgということは、25点ですので、取消処分は免れません。
もう一つ、「酒酔い運転」という違反項目もあります。これは数値で決まってはおらず、現場で警察官が「こりゃあ、ダメだ」というくらいにベロベロでまっすぐ歩けないような場合に「酒酔い運転」となります。
お酒に強くない人は、少量のアルコールでもベロベロになることがありますので、軽い酒気帯びでも、酒酔い運転になってしまうこともあり得ます。
こちらは35点なんですが、「特定違反行為」となるので、通常の取消処分で設定される欠格期間より厳しい(長い)期間の欠格となります。
刑事処分については、酒気帯びは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で、酒酔い運転は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
罰金は、だいたいニコニコ現金払いが原則です。どうしても払えなければ、労役ということにもなるかな。日当5000円くらいの勘定です。
沢田和美 公開 2015-6-6 22:46:00 | 显示全部楼层
駐車場を出て、直ぐに捕まって良かったね。
人身事故を起こしていたら、人生終わってましたよ。
dum1149494236 公開 2015-6-6 22:04:00 | 显示全部楼层
一般的にアルコールの数値が0.15mg/Lが取締りの対象になりますが、普通、余程強い人が飲んだ直後でも0.5まで出れば結構酩酊状態で、取締り上では『酒酔い運転』の状態になると思います。
0.7とかは警察官も滅多に見ないような数値ですよ。
まず、自分の名前とか確実に答られる簡単な質問して、ちゃんと答られるか、10m位離れた所の警察官の所まで道路の白線の上をちゃんと真っ直ぐに歩けるかの歩行検査で酒気帯びか酒酔い運転の判断をされます。
多分、酒気帯びにはならないとは思いますが。
酒酔い運転なら、特定違反行為で35点、免許が取れない欠格期間が他に違反なくても3年。
罰金は100万以外または5年以下の懲役になります。
罰金は原則、裁判所で金額が決まって判決出たらすぐに『一括全額納付』です。
罰金は文字通り、カネを払わせる事自体が罰ですから。
カネが無いから待ってとか、分割は余程でないと普通はムリです。
ま、車乗れませんから、車売って罰金の足しにするしかないでしょ。
社会人なら会社が分かれば普通の会社ならクビ確定です。
社会人として、何年飲酒運転はアカンって言われてるのに何やってんの!?って話ですからね。
neb1039329297 公開 2015-6-6 20:44:00 | 显示全部楼层
罰金が払えないなら

別の選択肢
服役して下さい


罰金も 前科ですし
1150080393 公開 2015-6-6 20:07:00 | 显示全部楼层
呼気検査の数値だけでは,処分は決まりません。
よく誤解されているのが「呼気検査で0.15(mg/ℓ)以上は酒気帯び,0.25以上が飲酒になる」という話です。
これは間違いで,呼気アルコール濃度が0.15以上は,すべて「酒気帯び運転」です。0.25を超えると,処分が重くなるだけです。
「酒気帯び状態で,正常な運転能力を欠く状態」のことを「酒酔い運転」と言います。例えば,まっすぐ立っていられない,道路の白線の上をまっすぐ歩けないなどの簡易検査で判別されます。
これは,人によってアルコールの耐性が違いますから「0.25でもまっすぐ歩けなければ酒酔い運転」ですし「0.5でもまっすぐ歩ければ酒気帯び運転」になります。
これは「アルコールの程度によらず,車を運転できるかどうか(=事故の危険性が大きいか小さいか)」によって判断されるのです。
酒酔い運転の場合は,単独で反則点35点ですから,刑罰が「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」で,免許欠格が3年となります。
罰金は「刑罰」ですので,借金のように「分割払い」というのは認めていません。
懲役刑を「分割で刑務所に入る」なんて,聞いたことないでしょ?
ただ,検察庁も本人の支払い能力が乏しければ,分割払いに応じてくれることもあるようです。
罰金刑なら簡易裁判所で判決(または略式命令)が言い渡されます。
その場で払ってもいいし,納付書が渡されるので,それで銀行などへ払いに行ってもいいのです。
分割については,事件を担当した検察庁の担当者に相談してみましょう。
ただ「金はあるけど,分割の方が楽だしね」という「ローン感覚」ではダメです。
会社勤めしていれば,給料を差し押さえられることもあります。
また,分割が認められても,滞納すると検察庁の職員(副検事や検察事務官)が「収監状」というのを持ってきて手錠をかけられ,刑務所に送られて「労役」することになります。
まぁ,車があるんだし,どうせ3年間は車に乗れませんから,車を売ってそのお金で罰金払えばいいんじゃないですか?
1249861074 公開 2015-6-6 20:04:00 | 显示全部楼层
初犯なら90日間の免停ですよ
罰金は5年間の分割もできますよ
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