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前科があるということでしょうか?①昔暴走族をやっていて、車の免許

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mc_1013461029 公開 2015-5-30 07:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
前科があるということでしょうか?

①昔暴走族をやっていて、車の免許を1年ほど取れない

②保護観察がついていた

①、②は違う人です。
この2人は、前科があるということでしょう
か?
前科がない場合もあるのでしょうか?
107286197 公開 2015-5-30 07:21:00 | 显示全部楼层
前科が有るかはわかりません
欠格期間が有れば、その間は運転免許は取れません
tes1230799578 公開 2015-5-30 08:32:00 | 显示全部楼层
刑事罰(罰金)が絡まない場合前科にはなりません。
信号無視や駐車違反、30km未満のスピード違反は罰金は、かかりません(前科はつかない)
しかし、点数は3年間の累積なので繰り返すと免許取消になる可能性はあります。
(刑事罰以外は反則金がかかる場合があります。信号無視だと5千円から1万2000円の反則金です。)
信号無視だと8回連続で違反すると免許取消になります、しかし反則金なので前科にはなりません。
免許停止処分が3年以内に3回あると信号無視2回で免許取消です。
保護観察は、刑罰ではないので前科になりません。
1146212829 公開 2015-5-30 07:57:00 | 显示全部楼层
「前科」と言う言葉自体が法的に定義のされていない非公式なものなので、解釈の仕方により異なると思いますが、
一般的に
道路交通法により刑罰を受けた場合は前科として数えない。
未成年者が受けた刑罰は前科として数えない。
また、①については、軽微な違反の積み重ねにより取り消しになった可能性があります。
例えば、16で原付免許を取得。
暴走族をやっていたかもしれませんが、警察に見つかった時は単独で走っていた。
とりあえず逃げた。警察が追いかけてきた。信号無視を繰り返し逃げたが結局捕まった。
こう言う場合、逃走中に犯した信号無視や一時停止不履行等場所が異なるので全て合算され15点を超える場合があります。そうすると1年免許が取れなくなる。

②は明らかに未成年でしょうし、
①もどうせ若かりし頃のやんちゃで、未成年でしょ?
ですから前科無しと解釈して良いと思います。
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