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自転車で違反したら自動車の免許に反映するのですか?運転免許証持って

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yun1233551318 公開 2015-6-3 11:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自転車で違反したら自動車の免許に反映するのですか?運転免許証持っていない人はどうなるのですか?
補足今月から自転車講習しますって?どういう意味ですか?
1023660064 公開 2015-6-3 14:57:00 | 显示全部楼层
そりゃあ自転車も軽車両(もっと言うと法律上 車 という扱い)なので免許に影響が出るのは当然です。同じ道交法違反なんですから。
免許持ってない人でも、免許をとる時に待ったがかかったりするはずです。
今月から自転車講習しますってのは読んで字のごとくそのままの意味でしょう。
1252994687 公開 2015-6-3 13:14:00 | 显示全部楼层
運転免許を持っている人が、自転車で重大な交通違反をした場合には行政処分を受けます。実際に「自転車でひき逃げ」「自転車の飲酒運転」で免停になっている人がいます。
http://ps.nikkei.co.jp/carins/qa/e34.html
これは、自動車やバイクの運転免許を持っていれば、道路交通法は理解しているということが根拠となります。自転車も自動車やバイクと同じ「車両(軽車両)」だと。
運転免許を持っていない場合には、行政処分がかけられません。これまでは、道路交通法違反で一発"赤切符"で罰金刑でした。
自転車は気軽な乗り物で日常生活に密着していることから、一発赤切符で裁判は不条理だろう…ということで、今までは見逃されてきたものです。
ところが、ルールを守らない人が多くなったことと、自転車と歩行者の衝突で死亡事故などの重大事故が増えていることから、自動車免許で反則金に相当する「軽い刑」ということで「講習(有料)」という制度を設けたのが、今回の道路交通法の改正となります。この有料の講習が、反則金の代わりと言うことです。
3年間に2回摘発されると、5,700円を自腹で払いこの講習を受けなければなりません。
1049886115 公開 2015-6-3 13:06:00 | 显示全部楼层
お前、新聞とか読まねぇの???????
sab103534598 公開 2015-6-3 11:52:00 | 显示全部楼层
免許は関係無し。
道交法違反で犯罪者になるだけ。
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