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免許証の行政処分について。オービス等の後から通知が来て処分を受ける

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tay1017454438 公開 2015-5-29 11:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の行政処分について。
オービス等の後から通知が来て処分を受けるパターンについての質問です。
私の免許証の最終違反日が2014.05.15だとします、一年間無事故無違反で前歴と累積した
点数が特例で消えるそうですが、仮に2015.04.15にオービスを光らせたとします、2014.06.15に出頭命令が来て処分を受けたとしたら、違反した2015.04.15に処分された扱いになるのでしょうか?
それだとしたら一年間無事故無違反は達成ならずになるのでしょうか?
abc1146611071 公開 2015-5-29 11:46:00 | 显示全部楼层
あくまでも「犯罪発生日(違反日)」ですので
一年間無事故無違反は達成ならずですね
1051402960 公開 2015-5-29 11:51:00 | 显示全部楼层
1年間の無事故無違反とは、
違反日から違反日です。
違反日から処分開始日ではありません。
よって2015.04.15にオービスを光らせた場合、
1年間の無事故無違反期間は無いという
扱いになり、
・前歴がついた状態で
・過去違反の点数とあわせて
・処分を受ける
ということになります。
123064891 公開 2015-5-29 11:49:00 | 显示全部楼层
オービスでの違反は、記念写真を撮られた日に遡って、ということになります。
ですから、1年経過していないことになりますから、それまでの累積点数に、速度超過の6点(ないし12点)が足されます。
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