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免許更新について(うっかり失効)質問させていただきます。 - 免許有

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1151205317 公開 2015-6-24 23:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について(うっかり失効)質問させていただきます。
免許有効期限が平成27年1月28日までなのですが
もう更新できませんか?
それと、免許取り消し、停止になると一年間普通免許とかの本試験が受けられないと聞いたのですが本当ですか?
lnl1148482449 公開 2015-6-25 00:03:00 | 显示全部楼层
6か月以内であれば、再交付手続きで全てを取り戻せます。
6月28日までの計算になりますが、再交付手続きは平日のみしか受け付けていませんので、6月26日までに手続きしないといけません。
6か月を過ぎて1年以内であれば、仮免許のみが交付されます。
教習所で2段階からの教習をうけて、再び試験を受ける必要があります。
1年を超えると完全に失効します。
この場合は失効であって取消ではありません。
違反等による取消の場合は欠格期間(取得できない期間)がありますが、違反での取消ではありませんので、すぐにでも取得可能です。
105843721 公開 2015-6-25 00:25:00 | 显示全部楼层
細かいことですが、一日でも過ぎたら、免許はなくなります。
なくなった免許は、「更新」できません。
失効から半年以内であれば、「失効再取得」という形で、「更新」と同じような手続きで、再取得ができます。「再交付」とか「再発行」とは言いません。
あくまでも、新たに免許を取りなおすのですから、更新手数料ではなく受験料となります。
また、本籍記載の住民票の写し1通、失効した免許証など、必要な書類等も増えます。
そして、免許年月日も変わるし、免許番号も変わります。
行政処分による取消処分を受けた場合、欠格期間といって、免許の取得が制限される期間があります。1年から最大10年です。
失効の場合は、欠格はありません。
1248007769 公開 2015-6-25 00:04:00 | 显示全部楼层
>もう更新できませんか?
1日でも有効期限切れて失効したら更新はできません
「うっかり失効」での救済は「免許再発行」です
「うっかり失効」は6ヶ月の猶予があるので、7月27日までは救ってもらえます
>免許取り消し、停止になると一年間普通免許とかの本試験が受けられない
「停止」は関係しません 免停期間中も試験は受けられます(当然、合格しても免停明けまで「保留」になるが....)
「取り消し」は最低1年試験が受けられません またその期間が過ぎても講習を受けないと試験を受けられません」
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